2018.10.30 富国生命 「未来のとびら」に新特約 要介護2以上で介護終身年金 重度認知症該当で年金額を加算

 富国生命は10月29日、必要な保障を自由に組み合わせることができる特約組立型総合保険「未来のとびら」に付加する新たな特約として、「あんしんケアダブル」〔介護終身年金特約〈認知症加算型〉(2018)〕を発売した。同商品は、一生涯にわたる介護終身年金と、重度の認知症に対し年金額を加算する仕組みにより、要介護・認知症への手厚いサポートを実現した商品。要介護時の経済的負担を一生涯にわたる年金で確実にカバーするとともに、重度の認知症をより手厚くサポートすることで、介護への不安に対し“大きな安心”を提供する。  同商品では、公的介護保険制度の要介護2以上と認定された場合、または認知症・寝たきりによる所定の要介護状態が一定期間継続した場合に、一生涯にわたって年金(介護終身年金)を支払う。年金の支払期間を終身とすることにより、介護期間が長期に及ぶケースでも、継続的にかかる介護費用等を確実にカバーすることができる。  また、介護終身年金の支払事由に該当した被保険者が所定の重度認知症に該当しているときは、年金額を50%加算して支払うことで、介護にかかる負荷が相対的に大きいと考えられる認知症を手厚く保障。重度認知症の該当要件の一部を成年後見制度とリンクさせることにより、支払い基準の分かりやすさ向上にも配慮している。  さらに、介護が必要となった場合に一時金を支払う既存の「介護保障特約〈有期型〉」等と合わせて加入すると、介護の初期費用(住宅の改修費など)とその後継続的にかかる費用(介護サービス利用料など)の両方に備えることができる。  介護終身年金は、被保険者が、特約の保険期間中に次の①または②のいずれかに該当したときに、第1回を給付する。  ①公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2以上に該当していると認定されたとき  ②認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して90日あること、もしくは、寝たきりによる要介護状態に該当し、その要介護状態が、該当した日から起算して継続して180日あること―のいずれかに該当したことが、医師によって診断確定されたとき  第2回以後は、被保険者が、第1回の介護終身年金の支払事由に該当した日の年単位の応当日に生存しているときに給付する。  保険期間・保険料払込期間と加入年齢範囲は、10年が30~70歳、15年が25~65歳、20年が20~60歳。  被保険者40歳男性・口座振替月払で、表の特約を組み合わせた場合、毎月の保険料は1万1363円。そのうち、「あんしんケアダブル」介護終身年金特約〈認知症加算型〉部分は1868円となる。  高齢化の進展に伴う要介護認定者数の継続的な増加等を背景として、公的介護保険制度を補完する民間の介護保障商品の重要度は、今後さらに高まっていくものと見込まれる。過去3年間に介護経験がある人を対象とした生命保険文化センター『平成27年度生命保険に関する全国実態調査』によると、介護を行った期間(介護中の場合は介護を始めてからの経過期間)は平均59.1カ月(4年11カ月)で、10年以上介護した割合は16%近くに上る。長期間の介護を必要とするケースは決して少なくないことが分かる。  また、内閣府『平成29年度高齢社会白書』によると、認知症高齢者の数は、2025年には約700万人、65歳以上の高齢者の約5人に1人に上ると見込まれている。厚生労働省『平成28年国民生活基礎調査』のデータ(熊本県を除く)では、認知症は介護が必要となった主な原因の2割近くを占めており、認知症の症状がある方が、ない場合に比べてより多くの介護費がかかる(居宅サービスは1.40倍、居宅介護支援は1.39倍)という研究結果も公表されている(『わが国における認知症の経済的影響に関する研究平成26年度総括・分担研究報告書』〈厚生労働科学研究成果データベース閲覧システム〉)。さらに、重い認知症を患った場合には、判断能力の低下等を理由として、成年後見制度による援助を受けるケースも考えられる。同制度に対する認知度は高まりつつあり、制度の利用者数も年々増加している。  富国生命では、これらの事情を踏まえ、「あんしんケアダブル」を開発したとしている。