2017.08.23 日本生命「“もしものときの…生活費”」 就業不能で新商品

 日本生命は10月2日から、新商品「ニッセイ就業不能保険(無解約払戻金)“もしものときの…生活費”」を発売する。同商品は、入院や在宅療養等の所定の就業不能状態となったときに、月々の生活費を保障。重い病気やけが等「もしものときの」収入の減少や、支出の増加による経済的負担を和らげ、顧客とその家族の「生活費」をサポートする。

 「ニッセイ就業不能保険(無解約払戻金)“もしものときの…生活費”」は、月々の生活費のサポートとして、毎月給付金を受け取れる。
 保障する病気やけがを限定せず、精神疾患も保障するとともに、入院・在宅療養・障がい等級2級以上の状態を保障。また、公的保障を踏まえた給付金額を設定できるなどの特長がある。
 私傷病による就業不能に対する公的保障として、会社員、公務員などは、協会けんぽや組合健保などから傷病手当金が最長1年半支給される。その後も就業不能が続いた場合は、障害厚生年金や障害基礎年金による保障となるが、標準報酬月額の3分の2を支給する傷病手当金の方が受給額が高い可能性がある。そのため、傷病手当金の受給が期待できる期間の短期就業不能給付金とそれ以後の長期就業不能給付金とで給付月額を別々に設定できるようにしている。
 被保険者が保険期間中に所定の傷病による就業不能状態が60日以上継続したと診断されたときは、短期就業不能給付金を毎月支払う。7回目以後は第1回目の支払事由に該当した日の毎月の応当日に所定の傷病による就業不能状態が継続していると診断されたときに支払う。18回目以後は、長期就業不能給付金を、同じく「毎月の応答日に所定の傷病による就業不能状態が継続していると診断されたとき」に満了まで支払う。
 所定の精神・神経疾患による就業不能状態が60日以上継続したと診断されたときは特定疾患就業不能給付金(精神・神経疾患)として、短期就業不能給付月額と同額を支払う(通算17回が支払限度)。なお、「所定の精神・神経疾患による就業不能状態」とは、責任開始時以後の傷害(精神・神経疾患を原因としたものに限る)または精神・神経疾患を原因とした入院、もしくは精神・神経障害等級2級以上のいずれかの状態に該当したこととされ、在宅療養は支払対象にならない。
 もし、長期就業不能給付金の支払いがなく、保険期間満了時に生存しているときは、長期給付無事故支払金として、長期就業不能給付月額と同額を支払う。
 また、同商品の被保険者は、専門医紹介サービス「ベストドクターズ・サービス」を利用可能。患者本人がより納得した治療を受けるため、ベストドクターズ社が治療やセカンドオピニオンの取得に適した優秀な専門医を無料で紹介する(治療費・セカンドオピニオンの取得に関わる費用は利用者負担)。
 保険料例は、「給付月額:短期就業不能給付月額:10万円、長期就業不能給付月額:15万円、保険料払込方法:月払・口座振替扱、65歳満期、契約年齢40歳」の場合、男性5240円、女性4810円となっている。
 契約年齢範囲は、60歳満期が15~50歳、65歳満期が15~55歳で、解約払戻金はない。
 重い病気やけがなどの「もしものとき」には、たとえ公的保障を受給できたとしても健康時の収入を維持することは難しい上、治療費に加えて家事・育児代行費等の支出が増え、「生活費」が不足する可能性がある。
 日本生命では、今後も引き続き、顧客ニーズにきめ細かく応えられる魅力的な商品・サービスの提供に努めていくとしている。