2017.08.02 損保協会の会員会社 自賠責で特別措置実施、九州北部豪雨の被害地域

損保協会の会員会社では、九州地方を中心とした7月5日からの大雨による災害で被害を受けた場合、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域(災害救助法が適用された地域と同様)に使用の本拠を有する自動車等について、次の自賠責保険に対する特別措置を実施している。
 ▽継続契約の締結手続きについて、1カ月間猶予(8月5日まで)▽保険料の払い込みについて、2カ月後の末日まで猶予(9月30日まで)。
 今回の豪雨被害を受け、損保業界では、火災保険、自動車保険、傷害保険などについても、継続契約の手続きや保険料支払いを猶予するなどの特別措置を行っている。