2023.01.17 損保ジャパン スポットワーカー向け補償制度開発、「多様な働き方」に対応し合理的保険料実現 業務中のケガなどの見舞金費用を補償
損保ジャパンは2月1日から、スポットワーク利用企業を仲介する事業者(以下、スポットワーク情報提供事業者)と連携し、オンライン上で募集される数時間単位の仕事に従事するスポットワーカー向けに、「スポットワーカー向け補償制度」の提供を開始する。スポットワーク利用企業に雇用されたスポットワーカーが業務中の偶然な事故によりケガなどをした際に、当該雇用先企業が社内規定に基づき見舞金を支払った費用を保険金として支払う商品で、スポットワークの特徴である短時間、短期間の労働実態に応じた商品設計とすることで合理的な保険料を実現した。
一般社団法人スポットワーク協会によると、「スポットワーク」とは、短時間で単発、短い時間と期間だけ働き、「継続した雇用関係」のない働き方を指す。
求職者のライフスタイルや希望に応じた多様な働き方を可能にするスポットワークは働き方改革による副業・兼業ニーズの増加等を背景に近年注目を集めており、コロナ前には300万人未満だった利用者数はコロナ禍を契機に急増し、2025年には500万人を超えると予測されている(ツナグ働き方研究所労働市場調査による)。また、こういった予測等も踏まえ、スポットワーカーを会員に抱えるスポットワーク情報提供事業者は、スポットワーカーが安心して働ける環境の整備を進めている。
こうした状況の下、損保ジャパンはスポットワーク情報提供事業者に対するニーズ調査等を行いながら、「スポットワーカーが安心して働ける環境の整備」に資する取り組みとして、今回、スポットワーク情報提供事業者を介した「スポットワーカー向け補償制度」を開発した。
同補償制度は、スポットワーク情報提供事業者を契約者、スポットワーク利用企業に雇用されたスポットワーカーを補償対象者とし、スポットワーク情報提供事業者のサービスを利用し、スポットワーク利用企業に雇用されたスポットワーカーが、雇用先企業での業務中に偶然な事故によりケガ(死亡・入院・通院等で、業務中の熱中症も含む)などをした際に、当該雇用先企業が社内規定に基づき見舞金を支払った費用を保険金として支払う。契約は、スポットワーク情報提供事業者ごとに個別設計するオーダーメード式の契約となる。
保険料は補償金額、職種、労働時間、就労者数等により変動するが、例として、死亡保険金300万円、入院保険金日額3000円、通院保険金日額2000円など、1日当たりの最大就労人数1777人、1日当たりの平均就労人数777人という設定で、倉庫での軽作業、飲食やコンビニでのサービス業、事務作業などの職種で設計した場合の保険料が約180万円としている。これを従来の傷害保険でカバーしようとした場合、約830万円の保険料になるという。
損保ジャパンは、誰もが個々の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現に向け、今回の補償制度だけでなく、スポットワーカーの責めに帰さないキャンセル時の賃金補償など、多様な働き方の選択、定着に資する保険商品・サービスの提供を引き続き進めていく考えで、今後もWellbeing(人々の幸せ、より良い社会)に貢献する保険商品・サービスを開発し、顧客と社会の課題解決を実現していくとしている。