2019.01.09 ■SBI生命 就業不能保険「働く人のたより」を発売、保障リスクを選択可能に[2019年12月23日]
SBI生命は2019年12月23日から、新商品の就業不能保険“働く人のたより”の販売を開始した。業界最安水準(同社調べ)の保険料を実現し、保障するリスクの選択を可能にしたことが特長。同社では、「一般の方からの意見公募『ご提案募集コーナー』にお寄せいただいた『働けなくなったときの保険が欲しい』というお客さまの声にも後押しされ、現代の働く方々に必要とされる保険として自信をもって提供する」としている。
SBI生命の就業不能保険“働く人のたより”は、所定の就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間をこえて継続している間、保険期間満了まで就業不能給付金を毎月支払う。うつ病などの精神疾患についても所定の就業不能状態(精神疾患)になり、その状態が支払対象外期間をこえて継続している間、保険期間満了まで毎月(通算18回まで)支払う。
就業不能給付金は、月額5万円~50万円まで5万円単位で選択できるが、職業・年収によって設定できる就業不能給付金月額に上限がある。主婦(主夫)の場合は、就業不能給付金月額を15万円まで設定可能。
保障するリスクを「全疾病型」「3疾病型」「がん保障型」の3タイプから選択できることが特長で、同社によるとこれは業界初のもの(11月20日現在)。
「全疾病型」は、精神疾患を含むすべての病気・ケガを原因として、所定の就業不能状態になったときを保障する。
「3疾病型」は、3疾病(がん〈上皮内がんを含む〉、急性心筋梗塞、脳卒中)を原因として、所定の就業不能状態になったときのみを保障する。「がん保障型」は、がん(上皮内がんを含む)を原因として、所定の就業不能状態になったときのみ保障。
就業不能給付金には、「満額タイプ」と「ハーフタイプ」があり、自営業・フリーランスや主婦(主夫)は「満額タイプ」、公的健康保険から傷病手当金を受け取れる場合は「ハーフタイプ」など、ニーズに合わせて選択することが可能。
「満額タイプ(初期支払削減特則なし)」は、1回目の給付金の支払いから設定された給付金額を毎月受け取れるもので、支払対象外期間(60日)をこえて所定の就業不能状態に該当している場合に、就業不能給付金月額を毎月支払う。「ハーフタイプ(初期支払削減特則あり)」は、1回目の給付金の支払いから初期支払削減期間(60日の支払対象外期間を含み就業不能状態になってから540日間)が満了するまでは、設定された給付金額の50%相当を毎月支払い、以後は100%の支払いとなる。
その他、無料サービスとして、「メンタル相談サービス」も用意されている。
「全疾病型」「ハーフタイプ」60歳満了・就業不能給付金月額10万円・口座振替月払の場合の保険料は、男性1440円、女性1400円となる。同社では、同社を含むネット申し込みが可能な生保3社の就業不能保険を所定の条件で比較した場合、最安の保険料との差が10%未満であったため「業界最安水準」としている。
“働く人のたより”開発の背景として、同社では、「当社が独自に行った調査によると、特に働き盛りの方(責任世代)や共働き世帯では、働けなくなることによる経済的な不安が大きく、就業不能保険へのニーズが高いことが分かった。今回開発した就業不能保険“働く人のたより”は、手頃な保険料で加入でき、病気やケガなどで働けなくなったときに給料のように毎月一定の給付金が支払われるので、家族の生活を守る保障としてお客さまに安心をお届けできると考えている」としている。