2018.09.28 損保ジャパン日本興亜 「弁護士特約」補償拡大 自動車事故の刑事弁護費用等カバー
損保ジャパン日本興亜は9月18日、自動車保険の弁護士費用特約で、自動車対人加害事故を起こした場合に顧客が負担する刑事事件の弁護士費用等を補償する「刑事弁護士費用条項」を新設し、2019年1月1日始期契約から発売すると発表した。併せて日常生活の被害事故に係る法律上の損害賠償請求を行う場合の弁護士費用等を補償の対象に追加した「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」も新設する。刑事事件の弁護士費用等の補償は、損保会社で初めての提供となるとしている。
今回、「THEクルマの保険(個人用自動車保険)」「SGP(一般自動車保険)」に任意で付帯可能な「弁護士費用特約」を改定。現在提供している「弁護士費用特約」を「弁護士費用特約(自動車事故限定型)」に名称変更し、「刑事弁護士費用条項」で自動車対人加害事故(刑事事件)の弁護士費用等を補償の対象に追加する改定を行う。また、右の特約に日常生活被害事故の弁護士費用等を補償の対象に追加する「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」を新設する。
「刑事弁護士費用条項」では、「自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人を死亡またはケガをさせた場合」、刑事事件に関する弁護士への法律相談費用として、「刑事法律相談費用保険金」を1事故1被保険者につき10万円を限度に支払い、①他人を死亡させた場合②逮捕された場合③刑事訴訟をされた場合(略式命令の請求がされた場合を除く)のいずれかに該当した場合に、刑事事件の対応を弁護士へ委任するための費用として、「刑事弁護士費用保険金」を同150万円を限度に支払う。
同特約での保険金は刑事事件等の対応を行うための「弁護士費用」を補償の対象とするもので、罰金、保釈金など刑事罰そのものを補償の対象とするものではなく、故意、重過失によって生じた損害に対しては、保険金を支払わない。危険運転致死傷罪に該当する事故も原則、保険金の支払い対象とならない。
また、「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」では、自動車や日常生活での偶然な事故により、「被保険者がケガなどをした場合」や「自らの財物(自動車、家屋など)を壊されたこと」(以下「被害事故」)によって生じた、弁護士などへの法律相談・書類作成費用として、「被害事故法律相談・書類作成費用保険金」を1事故1被保険者につき10万円を限度に、被害事故に関して相手方に法律上の損害賠償請求をするための弁護士費用として、「被害事故弁護士費用保険金」を同じく300万円を限度に支払う。「日常生活被害事故」の補償は、この特約に加入の場合のみ対象となる。
その他、保険金の支払い対象となる場合に、身近に法律相談できる弁護士がいない場合、顧客が弁護士の紹介を希望するときは、日本弁護士連合会の「リーガル・アクセス・センター」(LAC)を通じて、弁護士を紹介するサービスも始める。
現在の「弁護士費用特約」について、顧客から「自動車事故だけではなく、自転車事故などの日常生活被害事故も対象にしてほしい」という要望があった他、不慮の自動車対人加害事故を起こしてしまった顧客から「裁判所から起訴状が届いたが、どうしたらよいか」などの刑事事件に関する相談が寄せられるケースがあった。これまで同社では、一般的な助言を行い、詳細は顧客自身で弁護士に相談するよう案内するなどの対応を行っていたが、今回、こうした要望に応えるため、「弁護士費用特約」の補償範囲を拡大するとともに弁護士を紹介することで顧客の負担を軽減するサービスを提供することにしたとしている。