2022.01.24 プルデンシャル生命 就労不能時のさまざまな状態を保障「リビング・インカム」発売
プルデンシャル生命は12月27日から、所定の就労不能状態となった際に給付金を支払う「リビング・インカム」(解約返戻金抑制型就労不能状態収入保険)の販売を開始した。また、同商品専用の特約として「無解約返戻金型就労不能サポート特約」も併せてリリースした。同社で2014年から販売している就労不能に対応した従来商品と比べ、支払い対象が広くなったことが特徴としている。
「リビング・インカム」は、病気やケガで働けなくなった場合の収入減少に備える保険で、①所定の病気やケガにより就労不能状態に該当した場合、経過に応じて、短期就労不能給付金または長期就労不能給付金を毎月支払う②所定の精神・神経疾患により就労不能状態に該当した場合、17回を支払限度として特定障害給付金を毎月支払う③短期就労不能給付金・長期就労不能給付金または特定障害給付金には給付金支払確定期間があり、この期間中は所定の就労不能状態に該当していない場合でも、給付金を支払う④給付金の支払事由に該当し給付金が支払われた場合、以後の保険料は払込みが免除となる―の四つが特徴となっている。無解約返戻金型就労不能サポート特約は、所定の病気やケガにより就労を制限される所定の状態に該当した場合、就労不能サポート一時金を支払うもの。この特約を付加することで、まとまった資金が必要になる場合に、さらに手厚く備えることができる。
「リビング・インカム」の主契約では、被保険者が責任開始期以後の保険期間中に発生した傷害または発病した疾病(いずれも精神・神経疾患によるものを除く)を直接の原因として、所定の状態に該当した場合、経過に応じて、短期就労不能給付金または長期就労不能給付金を毎月支払う。
給付金支払確定期間が設定されており、第1回短期就労不能給付金では第1回から第5回までの短期就労不能給付金が確定し、第6回短期就労不能給付金では第6回から第17回までの短期就労不能給付金までが確定する。また、第18回以後は長期就労不能給付金の給付に切り替わり、第18回の時点における長期就労不能給付金の支払事由に該当した場合、以後1年間の長期就労不能給付金が確定し、以降についても同様に、1年ごとに以後1年間の給付金の支払いが確定する。
長期就労不能給付金は「短期就労不能給付金額×長期就労不能給付金割合」を毎月支払うもので、給付金割合は、契約時に50%、100%、150%、200%から選択可能となっている。
所定の状態とは「入院または在宅療養(第1回短期就労不能給付金の場合、医師による60日以上継続の診断が必要)」「国民年金法に基づき、障害等級1級または2級に認定された場合」「所定の高度障害状態」―となっており、第2回以降の短期就労不能給付金または長期就労不能給付金の場合においても、所定の要件がある。
また特定障害給付金は、保険期間中に、責任開始期以後に発生した傷害(精神・神経疾患を原因とするもの)または発病した疾病(精神・神経疾患に限る)を直接の原因として入院または国民年金法に基づき障害等級1級または2級に認定された場合に、通算17回を限度として短期就労不能給付金額と同額の特定障害給付金を支払うもの。入院については、第1回特定障害給付金の場合、60日以上継続したと医師によって診断されることが条件となっている。
無解約返戻金型就労不能サポート特約では、①入院または在宅療養が60日以上継続したと医師によって診断された場合②障害等級1級、2級または3級に認定された場合③所定の就労制限障害状態に該当し、その状態が180日以上継続したと医師によって診断された場合④所定の高度障害状態に該当した場合―のいずれかに該当した場合に就労不能サポート一時金を支払う。