2021.04.27 ジブラルタ生命 認知症保障終身特約と代理請求制度を開始
ジブラルタ生命は4月1日から、認知症およびその前段階である軽度認知障害(MCI)を経済的に保障する新商品「米国ドル建認知症保障終身特約(無解約返戻金型)〔無配当〕」の販売を開始した。「米国ドル建介護保障付終身保険(低解約返戻金型)」専用の特約として開発したもので、同時に「契約者代理請求制度」の取り扱いも開始した。
米国ドル建認知症保障終身特約は、器質性認知症になった場合に認知症保険金として契約の認知症保険金額を、軽度認知障害(MCI)になった場合に軽度認知障害保険金として認知症保険金額の30%を支払うもの。同社では、「人生100年時代」を迎え、要介護要因の第1位である認知症に対する保障を“一生涯”準備することで、主契約である「米国ドル建介護保障付終身保険(低解約返戻金型)」の保障がさらに充実すること、無解約返戻金型のため、低廉な保険料水準を実現していること―をポイントとしている。取り扱い上、待ち期間が180日あり、保障は特約の責任開始日からその日を含めて180日目の日の翌日から開始する。
また、加入者に対する付帯サービスとして、エーザイ㈱が提供するデジタルツール(非医療機器)「のうKNOWTM」(ノウノウ)を提供する(営業社員のライフプラン・コンサルタントチャネル限定の取り扱い)。「のうKNOW」では、4種のテスト(脳の反応速度・注意力・視覚学習・記憶力)により脳の健康度(ブレインパフォーマンス)をセルフチェックすることができ、日常生活で役に立つブレインパフォーマンスを維持するためのアドバイスが表示される。こうして、同商品によってMCIの予防から認知症発症までを幅広くサポートするとしている。
新制度「契約者代理請求制度」は、従来、認知症等によって契約者の意思表示や判断が困難な場合、解約・内容変更等の請求については、法定代理人による代理請求のみを可能としていたものについて、契約者の意思能力が無くなった場合に、本制度によって、推定相続人・登録家族からの解約・内容変更等の手続きを可能にするもの。①契約者の意思表示や判断が困難な場合、成年後見人等の法定代理人登記をすることなく、各種請求手続きが行える②家族登録制度に登録している家族についても本制度が利用でき、推定相続人からも手続きが可能③解約や内容変更等、請求手続きを幅広く利用できる―という内容で、法定代理人が未登記である場合に利用できる。
また、同社は4月1日、全国キャラバン・メイト連絡協議会が運営する「認知症サポーターキャラバンパートナー企業」に登録した。新しい商品・サービスの提供だけでなく、認知症患者やその家族が安心して暮らせるやさしい地域づくりを目指し、営業社員(ライフプラン・コンサルタント)、代理店担当社員(MR・SR)に向けた「認知症サポーター」養成の取り組みを強化し、地域により深く貢献できる環境づくりを行っていくとしている。