2021.01.18 ■富国生命 新型コロナの入院時保障拡大、入院見舞給付金を倍額支払[2020年12月28日]
富国生命は昨年12月28日から、医療保険「医療大臣プレミアエイト」〔医療保険(16)〕に付加する入院見舞給付特則について、新型コロナウイルス感染症を含む所定の感染症により入院を開始したとき、入院見舞給付金の支払額を従来の2倍とする「感染症サポートプラス」の取り扱いを開始した。
「感染症サポートプラス」は、「医療大臣プレミアエイト」に加入している顧客が新型コロナウイルス感染症を含む所定の感染症を直接の原因として入院(病院などと同等と見なされる臨時施設等または自宅において、入院と同等の療養を受けた場合も含む)を開始したとき、入院見舞給付金の支払額を従来の「入院給付金日額×10」から「入院給付金日額×20」へと2倍にする。この倍額支払は、20年12月28日から22年1月31日までの間に入院を開始した場合に限定される。
すでに「医療大臣プレミアエイト」に加入している顧客に対しても、入院見舞給付特則を付加している契約については、昨年12月28日以降、手続き不要で同特則に「感染症サポートプラス」の保障を適用する。「感染症サポートプラス」の保障が加わっても「医療大臣プレミアエイト」の保険料は従来と変わらない。
対象となる感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)に規定されている「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」または「指定感染症」のうち、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス〈令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る〉であるものに限る)となる。
現在も感染拡大が続く新型コロナウイルス感染症をはじめとして、社会への影響度が高い感染症に罹患(りかん)した場合には、相当期間の隔離を余儀なくされることなどにより、他の傷病に比べて精神面の負担が大きくなりやすいと考えられるほか、就業制限による収入の減少や後遺症が生じた場合の治療費の負担など金銭面のリスクにもさらされることとなる。同社では、このような状況をカバーすることを目的として、現在販売中の医療保険について、所定の感染症に対する入院見舞給付金の支払額を従来の倍額に拡大する新たな仕組みを導入したとしており、今後も、企業活動の原点としている「お客さま基点」の価値観の下、顧客にとって真に必要とされる商品・サービスの提供に努めていくとしている。
なお、「医療大臣プレミアエイト」は、支払事由に該当すると、災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金を支払い、入院見舞給付特則を付加すると入院見舞給付金を一時金として支払う医療保険。入院見舞給付特則を付加し、入院給付金日額1万円/保険期間10年とした場合の保険料(口座振替月払)は、20歳男性2900円、同女性3930円、30歳男性3260円、同女性4740円、40歳男性4260円、同女性4190円、50歳男性6740円、同女性5210円となる。