2020.10.15 ■日新火災 「コロナ」で事業者向け商品発売、休業損失、消毒・検査費用など補償[2020年]

 日新火災は、「新型コロナウイルス感染症」および「感染症法における一類・二類・三類感染症」を補償する商品として、新たに事業者向け火災保険の新特約「特定感染症等利益補償特約」と事業者向け賠償責任保険の新特約「特定感染症等事業者費用補償特約」を発売した。
 同社では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、顧客から「事業活動において、新型コロナウイルス感染症に備える補償・商品」についての問い合わせが多く寄せられたところから、施設の休業損失や消毒費用等を補償する商品および従業員等に感染者が発生した場合に事業主が負担する諸費用や消毒費用等を補償する商品を発売することとしたもの。
 「特定感染症等利益補償特約」は、保険期間の開始日を2021年1月1日以降とし、「ビジネスプロパティ」(企業財産総合保険)の休業補償条項に加入している契約に付帯できる。
 施設が特定感染症等の原因となる病原体に汚染されたこと(またはその疑いがあること)によって、保健所その他の行政機関から施設の消毒命令等の措置があった場合に、その措置に要する期間の休業損失を休業損害保険金として、感染防止対策費用を感染症対策費用保険金として支払う。保健所その他の行政機関からの消毒命令等の措置によらない自主休業は補償対象外。
 休業損害保険金は、保健所その他の行政機関によって行政措置の連絡が被保険者になされた日から、その行政措置が解除された日まで(1事故につき15日限度)の休業損失を支払うもので、支払限度額は1事故500万円。
 感染症対策費用保険金は、①消毒費用:施設の消毒費用、什器・備品等の廃棄費用②検査費用:従業員等の感染有無の診断に要した医療費等(PCR検査費用等)③予防費用:従業員等への予防接種等の感染予防にかかる医療費―の費用を支払うもので、支払限度額は1事故100万円。保険金支払対象期間の開始日から当該期間終了後30日以内に支出した費用に限られる。
 また、「特定感染症等事業者費用補償特約」は、保険期間の開始日をこの10月1日以降とし、「ビジサポ」(統合賠償責任保険)の施設業務特約を付帯した契約に付帯できる。
 (ア)従業員等が特定感染症等に罹患した場合に事業主が負担する諸費用、(イ)施設が特定感染症等の原因となる病原体に汚染されたこと(またはその疑いがあること)によって、保健所その他の行政機関から施設の消毒命令等の措置があった場合に、事業主が負担する費用―を補償する。
 (イ)の費用は、①消毒費用(例:施設を消毒し、汚染された可能性のある什器・備品等を廃棄した)②検査費用(例:感染有無を確認するため、従業員にPCR検査を受診させた)③予防費用(例:従業員への感染の拡大を防止するため、予防接種を受けさせた)④在庫品廃棄費用(例:消毒命令に伴う休業期間中に消費期限が切れた商品を廃棄した)⑤通信費用(例:施設で感染症が発生したことを知らせる書面を施設の利用者へ郵送した)⑥信頼回復広告費用(例:休業や営業再開予定についてホームページ・新聞に掲載した)―以上の6項目。
 (ア)の保険金額は、罹患者1人につき5万円・定額、(イ)の保険金額は、1回の消毒その他の措置につき20万円が限度。(ア)(イ)合わせて保険期間中50万円が支払限度となる。