2017.03.13 損保ジャパン日本興亜、自動車保険改定、自動運転車に対応の新補償

 損保ジャパン日本興亜は、自動運転技術やコネクテッドカー(注)の普及に対応するため、自動車保険で「被害者救済費用特約」の新設と「無過失事故の特則」の改定を行い、7月1日以降始期契約を対象に提供を開始する。
 「被害者救済費用特約」は、契約の自動車の欠陥・不正アクセスなどにより人身事故または物損事故が発生した場合で、運転者などの被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったことが確定したときに、被害者に生じた損害について被保険者が負担した費用を支払う。同特約で保険金を支払っても継続契約の等級には影響しない。
 「無過失事故の特則」は、車両保険において、相手自動車との衝突・接触事故、かつ契約の自動車の運転者と所有者に過失がない場合は事故後の継続契約における等級に影響しない仕組み。今回の改定では、衝突・接触の対象物を自動車以外にも拡大し、これにより、「契約の自動車の欠陥・不正アクセスなどに起因して自動車以外(ガードレール・家屋など)と接触した場合」などでも継続契約の等級に影響しない仕組みとする。同社によれば、こうした仕組みの提供は業界初だという。
 「被害者救済費用特約」は、「THEクルマの保険(個人用自動車保険)」「SGP(一般自動車保険)」に新たに自動セットするが、これによる追加保険料は発生しない。「無過失事故の特則」は現在でも車両保険に自動セットされており、今回の改定により補償範囲が拡大するが、保険料の変更はない。
 自動運転技術は、高齢者や過疎地における移動手段の確保、物流業界の人材不足解消、交通事故の削減、交通渋滞の緩和などさまざまな社会的効果が期待されることから、国内外で早期実現に向けた研究・開発が進められており、国内では自動運転技術を搭載した自動車やコネクテッドカーが普及しつつある。
 現在実用化されている自動運転機能は、運転者自身が運転することを前提とした「運転支援技術」であり、事故が発生した場合には原則として運転者が責任を負うものとされている。そのため、現時点では、運転者が法律上の損害賠償責任を負わない事故が発生する可能性は低く、大半のケースで現行の対人賠償責任保険と対物賠償責任保険で保険金を支払うことができる。しかし、昨今の技術進展の早さやサイバー攻撃の増加などを背景にリスクが多様化していることから、運転者の損害賠償責任の有無が明らかでなくその確定に時間を要するケースが想定される。同社では、これらの事情を背景に同改定を実施したとしている。
 自動運転技術の普及のためには「自動運転車に対する社会受容性の向上」や「事故発生時の法律上の損害賠償責任関係の整理」などが求められ、一定の時間が必要とされる。同社では、これまでの事故対応などにより蓄積した経験・ノウハウを生かして、自動運転技術の進展・普及を後押しする商品開発などに引き続き取り組むことで、安心・安全な社会の実現に貢献していくとしている。
 (注)インターネット回線と接続し、ICT端末としての機能を持つ自動車。