2023.09.20 プルデンシャル生命 変額保険(年金型)と家族収入保障新商品発売、長生きリスクへ選択肢を充実 死亡・高度障害状態の生活資金を確保

プルデンシャル生命は9月25日から、“人生100年時代”の長生きリスクに備える「変額保険(年金型)」と、従来の「解約返戻金抑制型家族収入保険(高度障害療養加算型)」をリニューアルし、同社として初の「健康体割引特則」を付加した「ファミリー・インカム(解約返戻金抑制型新家族収入保険(高度障害療養加算型))」の2商品を新たに発売する。顧客の多様なライフスタイルやニーズに合わせた選択肢を拡充させ、同社のライフプランナーが「Partner for Life」として終生にわたる安心を届けられるよう商品とサービスを展開していくとしている。

「変額保険(年金型)」は10年保証期間付終身年金で、保険料払込方法は、一時払のほか、平準払で年払、半年払、月払から選択できる。
被保険者が年金開始日に生存していたときは、年金の受取方法に応じた期間にわたり年金を支払う。被保険者が年金開始日前に死亡したときは、死亡保険金(死亡した日における積立金額)または災害死亡保険金(死亡した日における積立金額と基本年金月額の10倍相当額の合計額)を支払う。被保険者が年金開始日前に所定の高度障害状態や不慮の事故を原因とした所定の身体障害状態に該当したときは、以後の保険料の払込みを免除する(保険料一時払の契約を除く)。さらに「三大疾病・疾病障害による保険料払込免除特則」を付加した場合には、三大疾病(所定のがん・心疾患・脳血管疾患)により所定の状態になったときや、疾病により所定の身体障害の状態になったときに、以後の保険料の払込みを免除する。
年金原資を運用する特別勘定は、6種類の特別勘定の中から10%単位で自由に組み合わせることが可能で、顧客のリスク許容度に応じて柔軟に運用方法を選択できる。特別勘定の資産運用に当たっては、国内外の株式、国内外の公社債、国内REITなどを運用対象に分散投資を図り、特別勘定資産の着実な成長と中長期的観点に立った収益の確保を目指す。また、リスク分散の観点から、少数の銘柄に偏ることなく、資産種類(株式、債券、外国証券、その他の有価証券等)およびそれぞれの資産ごとでの分散投資を心掛け、バランスのとれた運用を行う。
保険料例として、平準払(月払)、被保険者35歳、年金開始年齢(保険料払込満了時年齢)65歳、基本年金月額5万円、10年保証期間付終身年金を選択し、三大疾病・疾病障害による保険料払込免除特則ありの男性の場合、月額保険料は2万8930円で払込保険料累計額は1042万円となる。この場合、特別勘定の運用実績(年率)が▲3.5%の場合の年金月額は1万7492円、同0.0%の場合は2万8516円、同3.5%の場合で5万円、同7.0%の場合は9万3158円―といった例が示されている。年金開始時に一括受取を選択した場合の例は、運用実績(年率)が▲3.5%の場合467万円(返戻率44.8%)、同0.0%の場合761万円(返戻率73.1%)、同3.5%の場合1334万円(返戻率128.2%)、同7.0%の場合2487万円(返戻率238.8%)。
保険料一時払、被保険者65歳(男性)、年金開始年齢75歳、基本年金月額5万円、10年保証期間付終身年金を選択した場合の一時払保険料は738万2485円。この場合、特別勘定の運用実績(年率)が▲3.5%の場合の年金月額は2万4814円、同0.0%の場合は3万5434円、同3.5%の場合で5万円、同7.0%の場合は6万9707円―といった例が示されている。年金開始時に一括受取を選択した場合の例は、運用実績(年率)が▲3.5%の場合482万円(返戻率65.3%)、同0.0%の場合688万円(返戻率93.3%)、同3.5%の場合971万円(返戻率131.6%)、同7.0%の場合1354万円(返戻率183.5%)。
また、同時に発売する「ファミリーインカム」は、一定期間にわたり、死亡または所定の高度障害状態になったときの生活資金を低廉な保険料で準備できるもので、同社として初の「健康体割引特則」を取り扱い同特則の付加によって、付加しない場合と比較して割安な保険料で加入できる。
保障内容は、被保険者が死亡した場合は年金受取人に家族年金を、所定の高度障害状態に該当した場合は被保険者に高度障害年金を、保険期間満了時まで毎月支払う。被保険者が所定の高度障害状態に該当し、毎年の生存判定日に生存している場合には、高度障害年金に加えて高度障害療養加算年金(年金月額×50%)も支払う。死亡日または所定の高度障害状態に該当した日から保険期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない時は最低支払保証期間分、家族年金または高度障害年金を支払う。年金に代えて一時金として一括で受け取ること等も可能。
健康体割引特則は、▽健康診断の受診状況(同社所定の条件を満たす健康診断の結果を提出すること)▽喫煙状況(過去1年以内に喫煙していないこと)▽血圧値(最高が140mmHg未満かつ最低が90mmHg未満であること)▽BMI(18.0以上27.0以下であること)―以上の基準をすべて満たす場合に適用される。
保険料例として、保険期間・保険料払込期間65歳、年金月額15万円、月払で、健康体割引特則ありの場合、25歳男性2940円、同女性2460円、30歳男性2925円、同女性2490円、35歳男性3120円、同女性2640円、40歳男性3345円、同女性2775円。
健康体割引特則なしの場合は、25歳男性5190円、同女性3630円、30歳男性5010円、同女性3540円、35歳男性5460円、同女性3855円、40歳男性5940円、同女性4065円。