2017.03.08 NEXI、4月1日に株式会社化、制度改正を同時に実施

 独立行政法人日本貿易保険(NEXI)は4月1日付で、現在の独立行政法人から株式会社へと移行する。新たな法人の名称は株式会社日本貿易保険となる。住所や通知などの宛先についての変更はない。NEXIでは、同日付で船積後非常危険100%オプションの創設などの制度改正も実施する。
 NEXIが現在有し、あるいは3月31日までに取得または負担する、保険契約等にかかる一切の権利および義務は、包括的に㈱日本貿易保険が承継する。承継前に締結された保険契約等の内容についての変更は一切生じない。
 3月31日までに締結された保険契約等における約款その他の規定中、4月1日以降に生じる技術的な変更(法人の名称変更、貿易保険法の関連条項番号の変更、関連規程の文書番号の変更など)については、適宜読み替えの上で適用する。
 4月1日以降締結の保険契約については、㈱日本貿易保険を保険者とする新たな約款などが適用される。保険申し込みなどの手続きに当たり使用する様式類のフォーマットについても同日以降に変更となるが、経過措置として、6月30日までは旧様式での申し込みなどが可能。
 また、NEXIは4月1日付で次の通り制度改正を実施する。
 昨年5月に「質の高いインフラパートナーシップ拡大イニシアティブ」として発表されたNEXIの機能強化への対応として、船積後非常危険100%オプションを創設する。対象の保険種は、貿易一般保険個別保険、包括保険(設備財、技術提供契約など、企業総合)、貿易代金貸付保険(2年未満)の個別保険と包括保険となる。
 新たに、輸出契約などの相手方が民間バイヤーの場合の船積前契約キャンセルリスクについててん補する制度を創設する。従来は、輸出契約などの相手方が政府系バイヤーの場合に限り船積前契約キャンセルリスクをてん補していた。同制度は貿易一般保険包括保険(設備財、技術提供契約など)における案件ごとのオプションとし、引き受けに当たっては事前の内諾取得が要件となる。
 保険の目的などに担保権が設定されている場合について、担保権の解除を要件とせずに保険金を支払う取り扱いに関する保険料割増適用の基準を規定上明確化する。
 貿易代金貸付保険の対象融資にNEXI保険料を含む場合における、包括保険の裾切り金額の適用方法を明確化する。また、国際協力銀行との協調融資について、規定上明確化する。
 「質の高いインフラパートナーシップ」への対応として、貸付保険については2016年4月から原則として非常危険付保率を100%とし、海外投資保険と海外事業資金貸付保険(劣後ローン)については16年7月から非常危険100%オプションを創設した。また、貿易一般保険などについても船積後非常危険100%オプションを創設することから、これらの改正に伴い、内容が重複することとなった資源エネルギー総合保険B特約、地球環境保険、アフリカ投融資促進特別保険を廃止し、資源エネルギー総合保険A特約の名称を資源エネルギー総合保険特約に変更する。