2025.07.18 金融庁 損保料率算出団体の内閣府令で改正案 参考純率の算出対象種目拡大へ 中小規模社の商品開発・新規参入促進

金融庁は6月25日、「損害保険料率算出団体に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表した。「損害保険料率算出団体に関する内閣府令(平成八年大蔵省令第七号)」の「料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類」について、「第三条 法第三条第四項に規定する保険の種類は、次に掲げる保険の種類とする。」に第六号として新たに「六 その他金融庁長官が定める保険の種類」を加えるもの。金融庁が参考純率を算出する保険の種類を法定以外に定めることができるようにするもので、同庁では、本案をパブリックコメントに付し(締切7月25日午後5時)、所要の手続きを経て、公布・適用する予定。

今回の内閣府令改正の背景として、金融庁では、「「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書(昨年12月25日公表)において、今般の保険料調整行為事案の背景として、企業向け損害保険商品の取扱いが大手損害保険会社に集中しており、市場競争が十分に機能しなかったことがその要因の一つと指摘されております。このため、参考純率算出の対象種目を拡大し、保険料率の算出に係るコストを低減することにより、中長期的に中小規模の損害保険会社の商品開発や新規参入を促進していくことが適切であり、これにより、保険市場全体の効率化や保険会社の商品開発能力の向上等にも資することが期待されるため、今回、損害保険料率算出団体に関する内閣府令の一部を改正するものです。