2024.08.02 三井ダイレクト損保 人傷、搭傷等を見直し車両保険で2特約新設 9月に自動車・バイク保険を改定 保険料水準も見直し

 三井ダイレクト損保は、2024年9月1日以降始期契約から自動車保険「強くてやさしいクルマの保険」(正式名称:総合自動車保険)とバイク保険「強くてやさしいバイクの保険」(正式名称:総合バイク保険)の改定を実施する。顧客に一層の安心と信頼を届けるための商品改定を行うとともに、直近の事故発生状況等を踏まえて保険料水準等の見直しを行う。
 商品改定の1番目では、総合自動車保険と総合バイク保険で人身傷害保険の改定を実施する(総合バイク保険では人身傷害補償特約)。従来の基本補償を「契約の車(総合バイク保険の場合は「バイク」、以下同様)搭乗中」とし、契約の車(バイク)以外の自動車に搭乗中の事故や歩行中等の自動車事故の補償については「自動車事故特約」を新設して補償する。この改定に伴い、「人身傷害に関するご契約のお車搭乗中のみ補償特約」「人身傷害に関するご契約のバイク搭乗中のみ補償特約」は廃止する。
 2番目に総合自動車保険と総合バイク保険の両方で搭乗者傷害保険を改定し、補償範囲の見直しを行う。具体的には、搭乗者傷害保険を特約化し、医療保険金を補償する「搭乗者傷害危険補償特約(傷害一時金払)」と死亡・後遺障害を補償する「搭乗者傷害危険補償特約(死亡・後遺障害)」を新設する。これにより、顧客のニーズに応じて補償範囲を選択できるようにした。例えば、従来は選択できなかった「死亡・後遺障害のみ」の補償とすることも可能となる。この改定に伴い、「搭乗者傷害の死亡・後遺障害補償対象外特約」は廃止する。
 また、総合自動車保険では、搭傷医療倍額支払特約、搭傷育英費用補償特約の販売方法を見直し、搭乗者傷害Wケア(搭傷医療倍額支払特約、搭傷育英費用補償特約)の販売を終了し、搭傷医療倍額支払特約のみを単独でセット可能とする。現在の契約に「搭乗者傷害Wケア」をセットしている場合は、継続契約では搭傷育英費用補償特約が付かなくなる。
 3番目の商品改定では、総合自動車保険で「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」を新設する。自転車、車いす、ベビーカーまたはシニアカー(以下、自転車等)に搭乗中の事故等(歩行中に自転車等にぶつかった事故を含む)によりケガをして入院したり後遺障害が残存した場合や、死亡時に定額で保険金を支払う特約。自転車等による事故で、死亡で300万円、後遺障害で12万円~300万円(被った後遺障害に該当する等級別保険金支払額)、重度後遺障害で30万円、介護費用で後遺障害保険金の額×50%、入院で1日以上5日未満の場合1万円/5日以上の場合10万円~100万円(部位・症状別)を支払う。通院の補償はない。同特約の新設に伴い、ファミリー傷害特約の販売は終了する。
 4番目の商品改定は、総合自動車保険で「新車特約」のセット条件の緩和を図るもので、セット条件である「初度登録(検査)年月から満期日の属する月までの経過期間」を、「61カ月以内」から「73カ月以内」に延長する。同特約は車両保険金の限度額を契約の車が新車だった時の金額のままとすることができるもの。
 5番目の商品改定では、総合自動車保険で「車両全損時復旧費用補償特約」を新設する。新車特約がセットできない契約(満期日の属する月が初度登録〈検査〉年月の翌月から起算して73カ月超の契約)を対象に、充実した補償を提供するもの。契約の車が全損となった場合に、車を買い替えた場合については買い替えた車の取得価額(車両本体価格+付属品の価格+消費税)と復旧費用限度額のうちいずれか低い額(ただし、車両保険金額を下回らない額)、車を修理した場合については修理費(復旧費用限度額が限度)を補償する。復旧費用限度額は、車両保険金額が100万円未満の場合は車両保険金額の2倍に相当する額、車両保険金額が100万円以上の場合は車両保険金額+100万円となる。
 6番目の商品改定では、総合自動車保険で「車両保険無過失事故特約」を新設する。一方的に追突された場合や、車両の欠陥等により本来の仕様とは異なる事象(ブレーキが利かなくなる等)が起きて事故が発生した場合など、顧客に過失がない事故について、継続契約に適用するノンフリート等級と事故有係数適用期間等に影響することなく車両保険の保険金を支払うもの。同特約は、車両保険をセットする契約に自動セットされる。1等級ダウン事故として取り扱う車両事故(飛来中・落下中の他物との衝突など)は対象外。
 7番目の商品改定は、総合自動車保険で引受対象を拡大するもので、契約者、記名被保険者が法人であるノンフリート契約の引受けを開始する(一部商品では記名被保険者が法人となる契約は引き続き申し込みできない)。手続き開始は8月1日以降。併せて、契約の車として引受けを行う用途・車種に、▽営業用軽四輪貨物車▽営業用小型貨物車▽営業用普通貨物車(最大積載量2t以下)―を追加する。
 その他に、レンタカー費用保険金のみを支払う事故をノーカウント事故として取り扱うレンタカー費用特約の事故カウントの見直し、電気自動車(EV)が電欠となった場合に充電スポットまでのレッカーけん引を距離、利用回数ともに無制限(顧客指定・当社指定問わず)で提供するEV向けサービスの新設も行う。
 保険料の改定では、直近の事故発生状況等を踏まえ、総合自動車保険・総合バイク保険の保険料水準の見直しを実施するとともに、「記名被保険者の運転免許証の色」がゴールドの場合に適用する割引「ゴールド免許割引」を新設する。また、総合バイク保険では、走行距離別の保険料を導入し走行距離の少ない顧客へより合理性のある保険料で補償を提供できるようにする。また、ナンバープレートの都道府県に基づき、北海道、東北、関東・甲信越、東海・北陸、近畿・中国、四国、九州・沖縄の七つの地域区分に応じて保険料が異なる地域別の保険料を導入する。
 その他、総合自動車保険、総合バイク保険ともに、約款の発送について、脱炭素化社会の実現に向けた取り組みの一環として、ウェブ申込の契約を対象に保険証券に同封している「約款のしおり」をウェブサイトから確認する運用に変更する。総合自動車保険では車両保険をセットする場合、「補修または修理を要する傷の有無」を告知事項項目としていたが、手続き簡素化の観点から廃止する。また、ウェブ手続きの利便性向上として、総合自動車保険、総合バイク保険ともに同社ウェブサイトから、▽他の損害保険会社等が発行した中断証明書(国内特則)を使用した新契約の申込み▽前契約の保険期間が「9年未満」である場合の新契約の申込み(前契約の保険期間が整数年でなくとも可)―の手続きを可能とする。