2025.07.16 金融庁 MVAの責任準備金で監督会計を見直し 告示、監督指針の改正案を公表

金融庁では6月23日、「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成八年大蔵省告示第四十八号)」の改正案とこれに関連する「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正案を取りまとめ公表、パブリックコメントに付した。市場価格調整(MVA)の仕組みを持つ商品の責任準備金について、保険会社が適切にALMを実施している場合における会計上の課題に対応するための改正を行うものとしており、7月22日午後5時00分が意見提出の締切。

告示の改正は、改正前の第3項で「3 前二項の定めるところにより計算した保険料積立金又は払戻積立金の額がそれぞれの契約者価額を下回る場合には、当該契約者価額をもって保険料積立金又は払戻積立金とする。」の後にただし書きを加えたもの。