2025.05.01 メディケア生命 「新メディフィットA」等で改定 「がん自由診療特約」を創設 「お客さま本位の業務運営」での改定も実施

 メディケア生命は「新メディフィットA(エース)」(医療終身保険(無解約返戻金型)(20))等について、「がん自由診療特約」の創設、特定3疾病保障のレベルアップ、「顧客本位の業務運営に基づく改定」、その他の改定を実施し、4月2日から販売を開始した。
 「がん自由診療特約」の創設は、「近年、がん治療の進歩は目覚ましく、効果的な治療法が登場する中、公的医療保険制度の対象外となる治療は高額のため、経済的理由で治療を断念する場合もある。特に重篤ながんにおいて、経済的に心配することなく最適ながん治療を受けられるよう」新設したもの。従来、先進医療・患者申出療養特約(21)を付加することで公的医療保険ではカバーされず全額自己負担だった先進医療の治療そのものにかかる費用や患者申出療養による治療そのものにかかる費用は自己負担をゼロにすることができたが、「がん自由診療特約」は、さらに、一つの診療計画に基づき行われた(a)先進医療以外の所定の公的医療保険制度における評価療養による療養に対する費用と同額、あるいは(b)特定病院で受けた所定の自由診療による療養について一つの診療計画に基づき行われた①自由診療による療養に対する費用と同額②前記①以外のがんの治療を目的とする療養に対する費用と同額③自由診療による療養と併せてなされた所定の食事療養および生活療養に要する費用と同額―の①②③の合計額―を保障する。がん自由診療給付金として、通算1億円(一つの診療計画に基づく療養について3000万円)を限度に支払い、上皮内がんも同額保障する。がん自由診療にかかる所定の費用について実額を保障し、かつ保険期間が終身の商品は業界唯一とのこと(生保協会加盟の生保会社が取り扱う商品のなかで所定の自由診療の実額を保障する特約について同社調べ)。取扱いは、新メディフィットA、新メディフィットリターン、新メディフィットPlus、メディフィットがん保険、メディフィットEX。新メディフィットAに付加した場合の月払保険料例として、保険料払込免除特約の付加なし、終身払い、契約年齢0~85歳の場合で、男性348円、女性348円としている。
 特定3疾病保障のレベルアップについては、新メディフィットPlus(主契約)、特定3疾病一時給付特約(25)、特定3疾病保険料払込免除特約(25)の心疾患・脳血管疾患のⅡ型の支払理由に「在宅医療」を追加した。その上で、保険料の引下げも実施した。
 新メディフィットAの場合の月払保険料例として、終身払い、主契約が1日につき5000円、60日型、Ⅱ型、特定3疾病入院無制限給付特則適用、特定3疾病一時給付特約(25)基本給付金額50万円、特定3疾病保険料払込免除特約(25)付加の場合の保険料と現行保険料(現行特約は、特定3疾病一時給付特約(23):基本給付金額50万円、特定3疾病保険料払込免除特約(21)付加)との差は、20歳男性のⅠ型1840円(保険料差▲135円)、Ⅱ型2045円(同▲165円)、同女性のⅠ型2190円(同▲65円)、Ⅱ型2405円(同▲60円)、40歳男性のⅠ型4535円(同▲305円)、Ⅱ型5200円(同▲545円)、同女性のⅠ型3910円(同▲270円)、Ⅱ型4485円(同▲270円)、60歳男性のⅠ型1万3500円(同▲1605円)、Ⅱ型1万5835円(同▲2810円)、同女性のⅠ型7985円(同▲1185円)、Ⅱ型9365円(同▲1035円)としている。
 「お客さま本位の業務運営に基づく改定」では、①がん保障の無効の撤廃(現在、責任開始期以後がん責任開始日前にがんと診断確定された場合、がん診断給付金などは支払いの対象外で該当の主契約と特約は無効となるが、顧客本位の業務運営に基づき改定し、該当の主契約と特約は有効に継続のうえ、がんと診断確定された日の1年後の応当日以後にあらためて支払理由に該当した場合は支払い対象とする)、②失効取消制度の導入(告知や申込み手続きを行わずに、失効日にさかのぼって保障を継続できるようにした。既契約も対象で、商品にかかわらず、失効となった契約すべてが対象となる)―を行った。①については、新メディフィットA、新メディフィットリターン、新メディフィットPlus、メディフィットEXが対象。 
 その他の改定・見直しでは、不妊治療に関する保障範囲の見直し(新メディフィットA、新メディフィットリターン、新メディフィットReが対象)として、医科診療報酬点数表で手術料の算定対象となる「手術料等管理料」(医科診療報酬点数表における手術料に分類される各種管理料が算定され、被保険者の身体に医師が器具を用いて直接操作を加える手術でないもの)について従来保障の対象としてきたが、今般、保障の対象外とした。人工授精、採卵、採精、胚移植等(被保険者の身体に医師が器具を用いて直接操作を加える手術)は手術給付金の支払対象、採取された卵子もしくは精子、受精卵または胚の管理・保存等は支払対象外となる。
 睡眠時無呼吸症候群に関する保障範囲は、契約者間の公平性の観点から、同症候群による入院については、医師によって診断された同症候群のみ保障の対象とする(新メディフィットA、新メディフィットリターン、新メディフィットReが対象)。特約についても同様の取り扱いとし、入院一時給付特約(20)、通院治療特約(23)、限定告知型入院一時給付特約(24)、限定告知型通院治療特約が対象になる。
 また、契約者間の公平性の観点から、手術給付金の支払対象外となる手術に「皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術」を追加する(新メディフィットA、新メディフィットリターン、新メディフィットReが対象)。
 新メディフィットA(主契約)、新メディフィットリターン(主契約)の保険料率も改定した。
 特約の取り扱い基準の変更として、「継続入院・在宅療養収入サポート特約」の最高給付金額基準を20万円から10万円に変更するほか、新メディフィットAの特約の取扱基準について、「終身保険特約(低解約返戻金型)」および「介護保障付終身保険特約(低解約返戻金型)」の同時付加を可能とした上で日額制限を撤廃し、最高保険金額基準をそれぞれ300万円に変更した。