2024.04.08 第一生命 さまざまな年代のニーズに合わせ開発 3大疾病・介護・身体障害終身保険「とわサポート」発売 新制度「保険契約者代理特約」も取扱開始

第一生命は3月19日から、「ジャスト」のラインアップの一つとして「3大疾病・介護・身体障害終身保険」(正式名称:3大疾病・介護・身体障害終身保険(2024)、愛称:とわサポート)の販売を開始した。また、契約者が認知症などにより意思表示ができず自身で手続きを行うことができない場合などに、あらかじめ指定された家族など(保険契約者代理人)が契約者に代わって契約に関する手続きを行うことが可能となる新制度「保険契約者代理特約」の取り扱いを開始した。

「とわサポート」は、終身保障で3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞・脳卒中による所定の状態)、要介護状態および身体障害状態のいずれかに該当したときに3大疾病保険金、身体障害保険金、介護保険金として一時金を支払う商品。
3大疾病保険金では、①生まれて初めて所定のがんと診断確定されたとき②急性心筋梗塞により手術を受けた、または60日以上の労働制限が継続したと診断されたとき③脳卒中により手術を受けた、または60日以上後遺症が継続したと診断されたとき―のいずれかに該当した場合に保険金を支払う。
身体障害保険金は、身体障害者福祉法における1級から3級までの身体障害者手帳が交付されたときに保険金を支払う。
介護保険金は、公的介護保険の要介護2以上と認定されたとき、または同社が定める要介護状態が180日間継続した(要介護2以上に相当)ときに保険金を支払う。
死亡保障はないが、解約返還金がある場合は、解約返還金に対応する責任準備金と同額の死亡返還金を支払う。また、死亡後に所定のがんと診断確定されたときは保険金を支払う。急性心筋梗塞もしくは脳卒中を直接の原因として死亡したときは、保険金額と同額の死亡返還金を支払う。
解約返還金の型は、①保険料払込期間中は解約返還金がない「保険料払込期間中解約返還金なし型」と②保険料払込期間中から一定程度の解約返還金がある「保険料払込期間中低解約返還金型」―の二つからニーズに合わせて選択が可能。さらに、それぞれの型のなかで保険料の払込期間を一定期間で終える有期払、保険料の支払いを抑える終身払を選択することができる。
「保険料払込期間中解約返還金なし型」の終身払いでは、保険期間を通じて解約返還金はない。有期払では保険料払込期間中の解約返還金はないが、保険料払込期間満了後は、契約の経過年月数により計算した額の解約返還金がある。
「保険料払込期間中低解約返還金型」の終身払では、保険期間を通じて契約の経過年月数により計算した額の70%の解約返還金がある。有期払では、保険料払込期間中は契約の経過年月数により計算した額の70%の解約返還金があり、保険料払込期間満了後は、契約の経過年月数により計算した額の解約返還金がある。
保険金額300万円、月払(口座振替扱)で保険料払込期間中解約返還金なし型、有期払(65歳払込満了)の場合の保険料(66歳時点の返還率)例は、20歳男性で4140円(122.5%)、同女性4263円(117.1%)、30歳男性で5877円(110.9%)、同女性6048円(106.1%)、40歳男性で9090円(100.4%)、同女性9225円(97.4%)―。保険料払込期間中低解約返還金型、有期払(65歳払込満了)の場合の保険料(66歳時点の返還率)例は、20歳男性で5025円(100.9%)、同女性5079円(98.3%)、30歳男性で6792円(96.0%)、同女性6873円(93.4%)、40歳男性で1万17円(91.1%)、同女性1万41円(89.5%)―となる。
主な取り扱いは「保険料払込期間中解約返還金なし型」「保険料払込期間中低解約返還金型」共通で、契約年齢は6歳~74歳、保険期間は終身で、保険料払込期間は有期払(50歳~90歳払込満了)または終身払。保険料払込方法は月払、半年一括払、年一括払で、指定代理請求特約、新制度の保険契約者代理特約を付加することができる。
「とわサポート」の開発について同社は、「これまで、3大疾病、要介護状態および身体障害状態のいずれかに該当したときの費用の備えとして、80歳を更新の上限として一時金を支払う『3大疾病・介護・身体障害保険』を販売してきたが、人生100年時代を背景に“3大疾病などに一生涯備えたい”といった顧客の声が寄せられていた。また、20~30代を中心とした若い世代では、解約返還金がある保険商品を望む声が高いと認識しており、こうした背景から各年代の顧客のニーズに合わせて同商品を開発した」としている。
なお、新制度の保険契約者代理特約については、無料で新たな契約へ付加できる他、既に加入している契約への中途付加も取り扱う。「指定代理請求特約」および「契約内容ご案内制度」と併せて加入することで、この特約による代理手続きのほか「被保険者」が請求手続きできない事情があるときの手続きや契約内容の確認などを行うことも可能となることから、スムーズな手続きができるよう、第一生命では三つの特約・制度のすべてに加入することを推奨している。