2023.04.11 JA共済連 ライフステージの変化に応じた死亡保障提供、逓減期間設定型定期生命を新設

JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)は4月1日から、ライフステージの変化に応じた死亡保障を提供する定期生命共済(逓減期間設定型)「みちびき」を新設した。

被共済者が死亡した際には、葬儀費用だけでなく、遺された家族の生活費や教育資金等に対する備えなど経済的な備えが必要となるが、必要となる保障金額は末子が未就学児~小学生の間にピークを迎え、以降は子どもの成長に沿って減少する傾向にある。そのためJA共済連では、多様な保障ニーズに対応できる自在性の高い死亡保障が必要と考え、ライフステージの変化に応じた死亡保障を提供する商品を新設するに至ったと「みちびき」新設の趣旨を説明している。
同商品は、①ライフステージの変化に応じて保障金額が逓減(一定期間経過後から、毎年所定の割合で保障金額が逓減する)②逓減が開始する時期を任意に設定可能(一定の範囲内で逓減が開始する時期を任意に設定できるため、ニーズに応じて自在にプランを設計できる)③所定の第1級後遺障害の状態や重度要介護状態も保障―を特長とする。
死亡共済金は、被共済者が責任開始時以後、逓減が開始する前の第1共済期間内に死亡したとき、共済金額と同額を死亡共済金受取人に支払う。また、被共済者が逓減が開始する第2共済期間内に死亡したときは、共済金額に「1―(マイナス)0.7÷第2共済期間の年数×第2共済期間の経過年数」を乗じて得た額を支払う。後遺障害共済金は、被共済者が責任開始時以後に生じた疾病または傷害により、第1共済期間内に第1級後遺障害の状態または重度要介護状態になったとき、共済金額と同額を被共済者に支払う。また、被共済者が同様に第2共済期間内に第1級後遺障害の状態または重度要介護状態になったときは、前記の死亡共済金の第2共済期間と同様の計算方法による金額を被共済者に支払う。
逓減開始年齢は、第1共済期間が1年以上、第2共済期間が9年以上となる範囲内で契約時に設定する。第1共済期間は、契約日から逓減開始年齢に達する日の属する共済年度の末日までとなり、第2共済期間は、逓減開始年齢に達する日の属する共済年度の翌共済年度の初日から共済期間の満了日までとなる。加入年齢15歳~65歳、共済期間50歳~80歳満了(5歳刻み)、共済金額200万円から100万円単位(最高限度額は加入年齢等の条件に応じて定める)―という取扱条件。
契約例として、加入年齢30歳、共済金額3000万円、共済期間70歳満了、逓減開始年齢45歳―という例が示されており、この場合、第1共済期間(15年)の共済金の額は3000万円、第2共済期間(25年)の最終年度(70歳)の共済金の額は共済金額の30%の900万円となる。この例で、掛金月払(口座振替扱)、高額契約掛金優遇制度を適用した場合、共済掛金は男性8808円、女性5208円となる。
付加できる特約に、▽災害給付特約▽災害死亡割増特約▽特定損傷特約▽生前給付特約▽共済金年金支払特約▽特別条件特約▽指定代理請求特約―がある。