2023.04.10 住友生命 短期収入保障「収入パスポート」発売、既存の収入保障特約、転換制度も改定、“Vitality”合わせ切れ目ない保障提供へ
住友生命は3月23日から、入院で短期的に働けない状態となった際の収入減少をカバーする新特約「収入パスポート(正式名:継続入院収入サポート特約)」の販売を開始した。あわせてこれまでの生活障害収入保障特約の商品改定も行い、転換制度を改定し「新転換制度」としてより柔軟な保障見直しも提供できるようにした。“住友生命「Vitality」”を通じて、健康増進活動によるリスクの予防から、短期・長期の働けない状態に対するリスクへの備えまで、切れ目ない保障を提供するとしている。
傷病による入院の場合、公的健康保険で傷病手当金が支給される場合もあるが、支給額は収入のおおむね3分の2で、それだけでは収入減少を十分に補えない可能性がある。同社ではこうした背景を踏まえ、「収入パスポート」を発売することとした。同商品では、継続して14日以上の入院をした場合に、20回を限度に一時金として継続入院給付金を支払う。ケガや病気を問わず「入院」を理由に支払うことが特長で、一時金で3カ月分の収入減をカバーすることを目的としている。
支払対象となる入院は治療を直接の目的としたものに限り、骨髄移植ドナー(提供者)としての入院は、責任開始日から1年経過以降のものに限る。2回目以後の継続入院給付金は、前回の継続入院給付金の支払理由に該当した入院期間(14日)の初日から起算して3カ月を経過した日以降に継続して14日入院したときに支払う。
保険金額は10万円から120万円で、契約年齢範囲は0~75歳、保険期間は定期型(更新型・全期型)、保険料払込期間は全期型。
「収入パスポート」を付加できる保険種類はプライムフィット(スミセイの特約組立型保険)、ライブワン(スミセイの利率変動型積立保険)、ドクターGO(スミセイの医療保険)、Qパック(スミセイの利率変動型積立保険)で、ドクターGO以外に付加する場合は「収入パスポート」以外の保障性特約の同時付加が必要。
保険期間10年、継続入院給付金額30万円、クレジットカード月払料率の場合の保険料例は、Basic(Vitality健康プログラムを利用しない場合の保険料)で、20歳男性555円、同女性681円、30歳男性654円、同女性780円、40歳男性963円、同女性807円。
Vitality利用の場合、加入時15%割引となり、20歳男性471円、同女性578円、30歳男性555円、同女性663円。40歳男性818円、同女性685円。なお、Vitality健康プログラムを利用する場合、保険料とは別にVitality利用料の払込みが必要となる。
また、「収入パスポート」の発売にあわせ、生活障害収入保障特約について柔軟な保障額の設定を可能とする改定を行った。これまで同特約は、主に長期的に働けない状態を保障する商品とされ、支払理由に該当した場合は就労不能・介護年金を所定の期間にわたって支払うものとなっていた。短期的に働けない状態に対しては、就労不能・介護保障充実給付金による保障を提供していたが、その保障額は一律就労不能・介護年金の20%となっていた。今回の改定では、就労不能・介護保障充実給付金の給付金額について、10万円から50万円の範囲内で独自に設定可能とし、働けない状態による収入減少リスクに対してこれまで以上に顧客のニーズに合わせたコンサルティングが可能となった。
改定に伴い生活障害収入保障特約は、就労不能・介護保障充実給付金を支払う「生活障害保障充実特約(23)」と、就労不能・介護年金および特定障害給付金を支払う「生活障害収入保障特約(23)」の二つの特約に分離。契約時は両特約をセットで付加する必要がある。
新転換制度は、医療保険への転換を新たに取り扱うなど、対象商品の範囲を大幅に拡大し、既契約を見直しやすくする。また、これまでの転換制度では、保険料積立金等について、見直し後の契約の主契約や所定の特約に充当していたが、新転換制度では見直し後の契約の保険料の一部に振り替える。
住友生命では、「収入パスポート」と生活障害収入保障特約(23)、生活障害保障充実特約(23)を付加した契約を「1UP SP(ワンアップエスピー)」と呼称。“住友生命「Vitality」”、新転換制度の相乗効果によって、より多くの顧客のウェルビーイングの実現に貢献していくとしている。