2023.03.15 ネオファースト生命 「ネオdeいりょう」改定、骨折・熱傷など保障する特約新設 生前保障に特化した「ネオdeしゅうほ」も

ネオファースト生命は4月2日始期契約から、設計の自在性を維持しつつ、骨折や熱傷などのケガを保障する特約やがんの治療に幅広く備える特約を新設することなどを内容とする「ネオdeいりょう」(正式名:無解約返戻金型終身医療保険)の改定と、死亡保障のない設計の取り扱いや障害状態に対する保障範囲の拡大などを内容とする「ネオdeしゅうほ」(正式名:無解約返戻金型収入保障保険(2023))のバージョンアップを実施する。

【「ネオdeいりょう」改定】
「ネオdeいりょう」の改定は、①主契約等の複数回の入院をした場合の取り扱いの改定②「特定損傷特約」の新設③「先進医療・患者申出療養特約」の新設④「がん診断特約(2023)」「三大疾病一時給付特約(2023)」の新設―の4点。
複数回の入院をした場合の取り扱いの改定は、これまで複数回の入院をした場合に、それらの入院の原因によらず疾病入院給付金等が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院については1回の入院とみなし、疾病入院給付金等を支払う日数の限度等を判定することとしていたものを、原因が異なる入院であるにもかかわらず、疾病入院給付金等を支払う日数の限度を越え支払対象外となるケースも生じていたところから、そのようなケースを減らすために、疾病入院給付金等の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて30日を経過して開始した入院について新たな入院として取り扱うこととするもの。
「特定損傷特約」は、ケガの中には、骨折や関節脱臼といった日常生活動作に支障をもたらすものや、熱傷のように外見変形による心理的な影響も大きいものがあることから、治療費等に備えることで経済的な負担や受傷による心身への影響を軽減したいという顧客ニーズに対応して新設するもの。
「先進医療・患者申出療養特約」は、従来の「先進医療特約」に代えて、先進医療による療養に加えて、患者申出療養による療養も保障対象とするもの。先進医療による療養や患者申出療養による療養を受けた場合に実費相当額を保障する。
また、「がん診断特約(2019)」「三大疾病一時給付特約(2021)」に代えて、通院によるがんの治療が増えている実態を踏まえ、がん診断給付金またはがん一時給付金の2回目以降の支払事由にがんの治療を伴う通院を加えた「がん診断特約(2023)」および「三大疾病一時給付特約(2023)」を新設する。所定の治療を伴う通院も保障の対象とすることで、入院をせずにがんの治療を受けるときの経済的な不安を軽減させることがねらい。

【「ネオdeしゅうほ」バージョンアップ】
「ネオdeしゅうほ」は、死亡時、障害や特定疾病により所定の状態に該当したときに、保険期間満了まで年金を毎月支払うものだが、単身世帯の増加などに伴い生前保障に特化した設計のニーズが高まっている状況を踏まえ、「死亡収入保障年金不担保特則」の新設によって死亡保障のない設計を可能にした。
また、障害状態に対する保障範囲を拡大し、従来商品の保障範囲である身体障害者手帳1~3級に加え、身体障害者手帳4級・国民年金法の障害等級1級~2級(2級は精神の障害を原因とする場合を除く)・要介護1~5も保障対象とすることで、収入の減少が想定される障害状態・要介護状態により幅広く備えることができるようにした。
さらに保険料率の区分として従来商品にはない非喫煙者標準体保険料率を新設、健康状態(BMI・血圧)および喫煙状況に応じた保険料率を適用することで保険料の割引も実施する(支払対象となる年金が障害介護収入保障年金のみの場合は料率区分はない)。
付加できる特約については、従来の「特定疾病保険料払込免除特約(2018)」から「保険料払込免除特約(2021)」に変更。これにより、心疾患または脳血管疾患による免除事由について、従来商品では最も免除事由が幅広い型でも「継続20日以上の入院または手術」だったところ、「1日以上入院または手術」に保障範囲の拡大を図った。
加入手続きの選択肢の拡大も図り、健康診断書扱に加えて告知書扱も取り扱うこととした(告知書扱の場合は、非喫煙者健康体保険料率および喫煙者健康体保険料率は適用されない)。