2021.09.14 東京海上日動 超保険弁護士費用特約の補償範囲拡大、いじめ・嫌がらせ等も補償対象に

東京海上日動は8月25日、「トータルアシスト超保険(以下、超保険)」の弁護士費用等補償特約(以下、弁護士費用特約)の補償範囲を拡大し、2022年1月1日以降始期契約から、いじめ・嫌がらせ等の被害に関する弁護士費用等を補償対象に追加するとともに、新サービス「いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイヤル」を導入すると発表した。

 東京海上日動では、日常生活でさまざまな被害にあった顧客を支援する商品として、顧客が負担した弁護士費用や法律相談費用を補償する弁護士費用特約を販売しているが、その補償範囲は「他人からケガを負わされたり物を壊された場合」としていた。
 ところが、近年、インターネットの投稿内容をめぐるトラブルや子どものいじめ等が社会問題化しており、最近のSNS活用の広がり等も踏まえると、これらの問題は今後ますます重大化していく可能性があるところから、弁護士費用特約の補償範囲の拡大と、新サービス「いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイヤル」を導入することとしたもの。
 超保険の弁護士費用特約では、従来、「他人からケガを負わされたり物を壊された場合」の弁護士費用や法律相談費用を1事故1被保険者あたりの支払限度額300万円で補償していたが、これに加えて、「いじめ・嫌がらせ等により精神的苦痛を被った場合」を補償対象に追加する。「いじめ・嫌がらせ等」とは、「名誉・プライバシーの侵害、痴漢・ストーカー行為、いじめ・嫌がらせ等」とされる。同特約の保険料は月額で360円だったが、補償範囲拡大で410円となる。
 また、「いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイヤル」は、弁護士費用特約をセットした超保険契約で同特約の補償を受ける人が利用でき、サービス内容は、①いじめ・嫌がらせ等に関する相談サービス:いじめ・嫌がらせ等の被害に関する対応方法等(加害者への損害賠償請求、弁護士からの文書送付等)について電話で弁護士に相談できる②痴漢被害・冤罪に関する緊急相談サービス:痴漢に遭ったときや痴漢と間違われたときに駅のホームや駅員室等から、その場での対応方法等について電話で弁護士相談できる―というもの。
 同社では、今回の補償拡大・新サービスの導入を、SDGsのゴール16「平和と公正をすべての人に」の達成にもつながるものと考えており、社会課題解決への取り組みを通じて、今後も安心・安全でサステナブルな社会の実現に向けて取り組んでいくとしている。