2021.01.22 ■東京海上日動 特定設備水災補償特約を改定、補償対象にホームエレベーター追加[2021年]

 東京海上日動は1月から、火災保険「トータルアシスト住まいの保険」に付帯する「特定設備水災補償特約(浸水条件なし)」を改定し、補償対象の機械設備にホームエレベーター等の昇降設備を追加した。また、対象物件が水災で損害を受けた際に支払う保険金の限度額について選択肢を増やした。近年、台風や集中豪雨などで水災が頻発しており、顧客ニーズへの対応を図ったかたちだ。
 「特定設備水災補償特約(浸水条件なし)」は、保険の対象となる住宅の空調・冷暖房設備や充電・発電・蓄電設備、給湯設備など特定の機械設備について、被害の程度にかかわらず水災によって生じた損害を補償する特約。これまで水災による損害については、建物に再取得価額の30%以上の損害が生じた場合や、建物が床上浸水または地盤面より45センチメートルを超える浸水を被った結果として損害が生じた場合にのみ補償されていた。
 台風・豪雨による水災被害が年々多発・激甚化していることに加え、近年の省エネ住宅やスマートハウスへの関心の高まりにより、エネファームや太陽光発電システム、エコキュートといった高額な機械設備を設置する家庭が増えたことから、2019年10月に個人向け火災保険に付帯する特約として業界で初めて新設。昨年九州地方で発生した「令和2年7月豪雨」の際には、本特約を付帯していた顧客から、「建物の損害は水災条件を満たしていなかったが、この特約のおかげで必要な時に保険金を支払ってもらえてありがたかった」「暑い中、すぐにエアコンの修理ができて本当に助かった」といった感謝の言葉が多く届いたという。
 今回の改定では、保険の対象となる特定の機械設備にホームエレベーター等の昇降設備を追加した。これは昨今、住宅のバリアフリー化が浸透し、昇降設備を設置する家庭が増えたことに対応したもの。また、水災の損害が生じた場合に支払う保険金の限度額についても、従来の50万円、100万円、150万円に加え、300万円、500万円で契約できるよう改定し、高額な機械設備に対して十分な補償を受けたいとする顧客の声を反映させた。
 商品改定を進めた同社個人商品業務部火災グループの荒井太郎課長は、「今回、お客さまのニーズに応えて補償対象へのホームエレベーターの追加や支払限度額のラインアップの拡充を行ったので、より多くのお客さまにご案内できるように努めていきたい」と話す。また、同グループの山﨑知英主任は、「豪雨などによる水災は、今やどこでも発生し得る災害なので、できるだけ多くのお客さまに本特約を利用いただくとともに、スマートハウスやバリアフリー化など住宅を取り巻く環境やお客さまの声を踏まえて今後も商品改定を行っていきたい」としている。