2020.09.10 ■東京海上日動 コロナ感染の休業損害を補償、「超ビジネス保険」の休業補償に自動付帯[2020年]

 東京海上日動は中小企業の事業を取り巻くさまざまなリスクを包括的に補償する「超ビジネス保険」で、新型コロナウイルス感染症および「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における一類感染症から三類感染症を新たに補償する休業補償商品を、2021年1月1日以降始期契約から販売開始する。
 本商品は、中小企業の事業を取り巻くさまざまなリスクを包括的に補償する「超ビジネス保険・休業に関する補償」に、「感染症補償特約」を新設し、21年1月1日以降に保険期間を開始するすべての契約に自動付帯するもの。
 対象となる事故は、施設が新型コロナウイルス感染症等に汚染され(またはその疑いがある場合を含む)、保健所その他の行政機関の指示や命令に基づく消毒・隔離等が行われる場合で、15日間を限度に保険金を支払う。施設での感染や消毒命令等を伴わない休業や、政府・地方自治体による休業要請に基づく営業自粛は補償対象外となる。
 休業による損失(休業による売上減少高に対し、契約時に設定した補償割合に応じて損害保険金を支払うもので、売上減少高×補償割合=損害保険金となる)と売上高の減少を防ぐために必要となった追加費用(営業継続費用保険金)を合算して1事故につき500万円を限度に補償する。
 また、そのほかに「感染症対策費用保険金」として、施設の消毒のために支出した費用や、従業員の感染有無の診断に支出した検査費用等、事故発生時に必要となった費用を実額で補償する。支払限度額は1事故につき100万円。
 保険料例としては、対象商品が「超ビジネス保険・休業に関する補償(スタンダードプラン)」、業種が飲食店(レストラン等)、年間売上高が5000万円、補償割合が60%の契約条件で、年間保険料は約3万円となる(感染症の他、火災・風災・水災等による休業に関する補償全体の保険料)。
 東京海上日動では、これまでさまざまな商品で個人・企業の顧客に新型コロナウイルス感染症に対する補償を提供してきたが、新型コロナウイルス感染症の感染が続く中、顧客からは「施設で新型コロナウイルス感染症の感染者が発生したことで、施設の休業を余儀なくされた場合の補償」について要望する声が多数寄せられた。そこで中小企業を対象に、施設の休業損失や消毒費用等を補償する商品を開発したもの。本商品の提供を通じて、施設で新型コロナウイルス感染症等の感染者が発生したことで、休業を余儀なくされ、経営に大きな影響を受ける中小企業の事業継続をサポートしていくとしている。