2020.07.22 ■東京海上日動 GLTDで新特約、介護休業も補償、治療・介護と仕事の両立サポート[2020年7月13日]

 東京海上日動は7月13日、団体長期障害所得補償保険(以下、GLTD)の特約として、三大疾病に罹患(りかん)した従業員が治療をしながら働き続けることを支援する「治療と仕事の両立支援特約(三大疾病用)」と、親族の介護をしながら働き続けることを支援する「介護と仕事の両立支援特約」を発売することを発表した。いずれの特約も10月1日保険始期契約から販売する。企業の従業員の多様な働き方の実現や離職防止に貢献し、健康経営の取り組みを一層推進するとしている。

 これまで三大疾病は入院治療が主流だったが、昨今の医療技術の進展等により、早期に通院治療に切り替え、短時間勤務等で復職するケースが増えている。「治療と仕事の両立支援特約(三大疾病用)」は、このような治療を取り巻く環境を踏まえ、従業員が早期復職をし働きながら治療することを支援するため、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)によって働けなくなり、早期(免責期間中)に短時間勤務等で復職したときでも保険金を支払う特約。従来のGLTDでは、保険金支払いに際して一定の待機期間(免責期間)があり、「全く働けない期間」がこの待機期間を超えないと保険金の支払い対象にならなかったため、短時間勤務等で待期期間中に復職した場合は、保険金が支払われなかった。本特約をセットすることにより、「全く働けない期間」および「短時間勤務等で復職した期間」を合わせて待機期間を超えたときにも、保険金が支払われる。GLTDで待機期間(免責期間)中に短時間勤務等で復職した場合に保険金を支払う商品は、保険業界で初(同社調べ)となる。40歳男性、免責期間90日、保険金額20万円、1事故あたりの限度期間(てん補期間)が65歳の誕生日までの場合、特約保険料(月払/構成員1人あたり)は540円となる。
 また、「介護と仕事の両立支援特約」は、高齢化の進展を踏まえ介護休業等を補償するもので、介護のために休業や短時間勤務等をした場合の収入減少を補償することによって、働きながら介護することを支援し、介護離職防止につなげることを目的とした特約。育児・介護休業法に基づく介護休業中の収入減少に加え、就業規則等で認められた介護による休業や短時間勤務等による収入減少についても保険金が支払われる。GLTDで介護に伴う短時間勤務等による収入減少に対して保険金を支払う商品は保険業界で初(同社調べ)となる。
 育児・介護休業法による介護休業制度を利用した場合、通算93日までは介護休業給付金が支給されるが、94日目以降の休業や介護のための短時間勤務等による収入減少を保障する制度等がないところから、長期の介護休業や短時間勤務等をした場合の収入減少を補償する商品として開発したもの。
 40歳男性、免責期間90日、保険金額20万円、1事故あたりの限度期間(てん補期間)が36カ月の場合、特約保険料(月払/構成員1人あたり)は830円となる。
 東京海上日動では、これらの商品はSDGsのゴール8「働きがいも経済成長も」の達成にもつながるものとしており、今後も、より進化した保険商品等の開発を通じ、企業の「健康経営」を支援し、従業員がより一層安心して働くことのできる魅力的な福利厚生制度の実現、それによる持続可能な世界の実現に貢献していくとしている。