2020.02.06 ■メットライフ生命 米ドル建一時払終身保険「ウェルスデザイン」発売[2020年2月3日]

 メットライフ生命は2月3日、米ドル建一時払終身保険「ウェルスデザイン」(正式名称:利率変動型一時払終身保険〈米ドル建介護保障型〉)を発売した。介護保障を確保しながら、米ドル建で資産を増やすことができる一時払終身保険。より安心で豊かな老後に向けて、充実した介護保障と資産形成機能を備えている。申し込みに必要な告知項目は、「公的介護保険制度における要介護(要支援)認定の申請歴の有無」と「認知症または軽度認知障害の診断状況の有無」のみに限定し、既往歴のある人や健康に不安のあるシニア世代にも申し込みしやすくなっている。

 「ウェルスデザイン」は、要介護状態となった場合の介護保障に備えることができるだけでなく、老後の生活のために資産を増やすことや、万が一の際に自身の資産を家族に残すことができ、「そなえる(介護ニーズ)」「ふやす(貯蓄ニーズ)」「のこす(相続ニーズ)」に応える商品となっている。
 引受条件は、被保険者の年齢範囲が満40~満85歳。保険期間は、第1保険期間が契約日からその日を含めて3年後の契約応当日の前日までの期間、第2保険期間が第1保険期間満了日の翌日からその直後に到来する基準利率計算基準日の前日までの期間(7年間)、第3保険期間が第2保険期間満了日の翌日以後の期間(終身)となる。
 基準利率保証期間は10年で、基準利率は10年ごとに更改される。
 告知書扱のみで、①公的介護保険制度における要介護・要支援の認定を申請したこと②認知症(疑いも含む)・軽度認知障害と診断されたこと―のいずれにも「いいえ」なら申し込み可能。
 運用通貨は米ドルで、一時払保険料(基本保険金額)は、最低3万米ドル、最高3億円相当。
 保障内容は、死亡保険金として、死亡した日の①積立金相当額②解約返戻金相当額―のいずれか大きい金額を支払う。
 また介護保険金は、被保険者が責任開始時以後初めて公的介護保険制度による要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき、第1保険期間中または第3保険期間中は、①支払事由該当日の積立金相当額②支払事由該当日の解約返戻金相当額―のいずれか大きい金額を支払う。第2保険期間中は、①基本介護保険金額②支払事由該当日の積立金相当額③支払事由該当日の解約返戻金相当額―のいずれか大きい金額を支払う。
 同社では「老後を変える」というテーマの下、昨年11月に商品付帯サービスを拡充させ、年中無休で24時間対応の電話サービス「介護相談デスク」を設けたが、今回「ウェルスデザイン」の発売に合わせ、認知症に関する相談や専門機関の情報を提供する「認知症相談デスク」で、新たに認知機能の状態を客観的に評価できる電話サービス「あたまの健康チェックR」を追加した。
 「人生100年時代」といわれる中で、平均寿命と健康寿命に差があるなど、多くの人が長生きすることで「貯金」と「健康」への備えに不安を感じている。特に「介護」については、自分だけでなく、両親や配偶者の介護も含め、20代からすべての年代で共通する不安要因となっている。
 メットライフ生命では、「ウェルスデザイン」の保障と新たなサービスを通じ、明るく豊かな老後の実現をサポートし、今後も顧客の多様なニーズを満たしながら、人生のパートナーとして顧客に最も選ばれる生命保険会社になれるよう努めていくとしている。