2017.04.24 三井住友海上・あいおいニッセイ同和損保、業界初 介護休業時の給与補償
三井住友海上とあいおいニッセイ同和損保は、企業向けの団体総合生活補償保険に「親の介護による休業補償特約」を新設し、10月1日以降保険始期契約から販売を開始する。併せて、親の介護に備える商品ラインアップを拡充するため、「親介護一時金支払特約」を同日以降保険始期契約から団体長期障害所得補償保険(GLTD)でも販売する。
「親の介護による休業補償特約」は、「保険契約者=企業」「保険料負担者=従業員」とする団体総合生活補償保険の特約として販売し、介護対象者(従業員の親)が要介護状態(要介護2以上)となり、被保険者(従業員)が就業規則に基づく介護休業を取得し、その休業期間が免責期間を超えた場合に保険金を支払う。近年、法定外の休業を定める企業も多くなっているが、休業から93日を超えると、法定外の休業として無給になるケースが多く、給与収入の減少に対する不安が介護休業を取得するための課題となっている。同特約は、そうした課題の解決策として活用することができる、業界初(両社調べ)の保険となっている。
「親介護一時金支払特約」は、被保険者(親)が要介護状態(要介護2以上)となり、待機期間(30日・90日・180日)を超えて継続した場合に保険金を支払うもので、これまで団体総合生活補償保険で販売していたが、新たに団体長期障害所得補償保険(GLTD)でも販売する。
高齢化の進展に伴い「介護を必要とする人」の数は増加傾向にあり、介護への関心がますます高まっている。従業員が仕事を続けていくためには、自分自身の介護に備えることはもちろん、親の介護にも備えておかなくてはならない。親の介護に直面する従業員の多くは事業の中核を担う40代~50代のマネジャー層であることから、仕事と介護の両立を支援する団体保険制度の導入は、企業と従業員の双方にとって有用といえる。しかし、家族の介護・看護を理由とした離職・転職者は2012年時点で年間10.1万人にも上っており、介護離職が社会問題としてクローズアップされるようになった。そうした中、政府も「新・三本の矢」で「介護離職ゼロ」を推進しており、仕事と介護の両立支援に向けて、介護休業を取得しやすくするための環境整備などを進めている。
両社では、このような社会環境を踏まえ、親の介護に備える商品ラインアップを拡充することとしたとしている。