2017.04.21 日本生命、団信向け新特約発売、支払事由を公的制度に連動
日本生命は10月から、団体信用生命保険に付加する新たな特約として「団体信用生命保険身体障がい保障特約」「団体信用生命保険介護保障特約」を発売する。両特約は、①支払い事由を公的な保障制度に連動させた、分かりやすい保障内容②三つの保障(3大疾病・身体障がい・介護)を自由に組み合わせることが可能③既存の団体信用生命保険契約との一体運営により割安な保険料を実現―の3点を主な特長としている。また、住宅金融支援機構で導入されることが決定しており、同機構では同月から両特約をセットした住宅ローンを販売する予定。
「身体障がい保障特約」は、被保険者が保険期間中に、①責任開始日以後の傷害または疾病を原因として、身体障がい者福祉法に定める1級または2級の障がい(注)に該当したこと②①に定める障がいに対する身体障がい者手帳の交付があったこと―を共に満たしたときにローン残高相当額を身体障がい保険金として支払う。
「介護保障特約」は、被保険者が保険期間中に、①責任開始日以後の傷害または疾病を原因として、公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2以上に該当していると認定されたこと②責任開始日以後の傷害または疾病を原因として、所定の要介護状態に該当したこと、および前記の所定の要介護状態に該当した日からその日を含めて180日以上要介護状態が継続したことを共に満たすことが、医師によって診断確定されたこと―のどちらかの状態に該当したときにローン残高相当額を介護保険金として支払う。
両特約は、どのような場合に保険金が支払われるのかを分かりやすくするため、身体障がい保障特約は身体障がい者手帳制度と、介護保障特約は公的介護保険制度と、支払い事由をそれぞれ公的な保障制度に連動させたのが特長。「身体障がい保障特約」については、団体信用生命保険において、生保業界で初めて身体障がい者手帳制度に連動させた特約となる(同社調べ)。
その他の特長には、従来の団体信用生命保険3大疾病保障特約に両特約を加えた三つの保障を自由に組み合わせて、金融機関などの幅広いニーズに応じた柔軟な設計が可能となったことや、既に団体信用生命保険を契約している金融機関などでは、 既存の団体信用生命保険契約と一体運営(一契約で運営)するため、一体運営によるスケールメリットを享受でき、割安な保険料で既存の団体信用生命保険制度に身体障がい保障・介護保障を導入することが可能となったことがある。
身体障がい者認定者数と要介護認定者数は増加しており、身体障がいや要介護状態のリスクは決して他人事ではない。けがや病気などにより身体障がい状態や要介護状態となった場合、必要生活費などに加え、治療費や介護費用などの追加費用が家計にとって大きな経済的負担となり、住宅ローンなどの返済が困難になることが予想される。
同社では、このような背景を踏まえ、ローン債務者とその家族へさらなる安心を提供するため同商品を開発したとしている。
(注)「身体障がい者福祉法に定める1級、2級または3級の障がい」とすることも可能。