2018.07.05 あいおいニッセイ同和損保 民泊事業者向け新商品、新法施行でマーケット拡大見込み

あいおいニッセイ同和損保は、民泊事業に伴うリスクに対応するため、2018年6月15日以降保険始期契約から民泊事業者向け商品を販売開始した。同社では、6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されたことを受け、マーケットの拡大が予想される中、民泊事業者(ホスト)と宿泊者(ゲスト)のリスクに対応した新商品を開発したとしている。

 近年、外国人観光客の急増に伴う宿泊施設の不足等を背景に、民泊事業への期待が高まっている。民泊新法の施行により、旅館業法の許可を取得していない事業者についても、一定条件を満たすことで民泊事業(住宅宿泊事業)を営むことが可能となったが、今後、事業リスクへの対応の必要性も高まるとみられている。
 あいおいニッセイ同和損保は今回、施設所有(管理)者賠償責任保険と旅館賠償責任保険を商品改定し、民泊新法に基づく「住宅宿泊事業者」向けのプランと旅館業法の許可が必要となる「簡易宿泊事業者」向けのプランを用意した。両事業者を対象に、損害賠償責任とそれに伴う費用をカバーする。
 民泊事業者の形態に合わせた3プランを設定。住宅宿泊事業では年間宿泊日数最大180日を制限に、持ち家の場合は「オーナープラン」を、また賃貸住宅の場合は、「賃借プラン」を販売する。一方、簡易宿泊事業の場合は、宿泊日数の制限なく「簡易宿所プラン」を販売する。
 民泊事業者(ホスト)向けには、対人・対物事故による損害賠償責任に加え、事業者による宿泊者への差別的行為・ハラスメント・名誉棄損・プライバシー侵害について、宿泊者から事業者へなされた損害賠償請求を補償する他、民泊業務遂行に伴い、住民・近隣住民等から事業者になされた精神的苦痛に起因する損害賠償請求を補償。「賃借プラン」では、事業者が、民泊業務遂行に伴い借用する不動産を損壊した場合に、貸主に対する損害賠償責任を補償する。また、宿泊者(ゲスト)向けには、宿泊者(ゲスト)による民泊施設内における対人・対物事故に起因して、宿泊者になされた損害賠償請求を補償する。