2024.01.19 金融庁 24年度税制改正大綱の主要項目を公表、保険料控除制度拡充で検討の方向性

金融庁は昨年12月22日、2024年度税制改正に関して税制改正大綱における金融庁関係の主要項目を公表した。それによると「生命保険料控除制度の拡充」について、一般生命保険料控除の所得控除限度額を23歳未満の扶養親族を有する場合6万円とする等の検討の方向性が示された。

昨年8月に同庁が出した24年度税制改正要望では、「保険」に関して「生命保険料控除制度の拡充」を要望、「生命保険料控除制度の拡充について、扶養する子どもの有無に応じた区分を設ける等要望する」として、所得税法上および地方税法上の介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を少なくとも5万円および3.5万円とすること、一般生命保険料控除については扶養している子どもがいる場合、6万円および4.2万円とすること、また、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも14万円(扶養している子どもがいる場合、16万円)とすること―を要望していた。
「大綱の概要」によると、「『扶養控除等の見直し』と併せて行う子育て支援税制として、令和7年度税制改正において以下の方向性で検討し、結論を得る」とされ、別表のように「23歳未満の扶養親族を有する場合」に一般生命保険料控除の所得控除限度額を6万円とする検討の方向性が示された。ただし、「一時払生命保険については、控除の適用対象から除外」とも記載されている。
なお、24年度の「税制改正大綱における金融庁関係の主要項目」は、①「資産所得倍増プラン」及び「資産運用立国」の実現②「世界・アジアの国際金融ハブ」としての国際金融センターの実現③保険④暗号資産⑤その他の要望項目―で構成されており、「「資産所得倍増プラン」及び「資産運用立国」の実現」の中では、「NISAの利便性向上等」「上場株式等の相続税に係る物納要件等の見直し」「金融所得課税の一体化」―が盛り込まれ、「「世界・アジアの国際金融ハブ」としての国際金融センターの実現」では、「クロスボーダー投資の活性化に向けた租税条約等の手続きの見直し」「店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の非課税措置の恒久化又は延長」―が盛り込まれている。