2022.07.13 かんぽ生命 新規業務届け出、10月から取扱開始、契約更新制度導入、死亡保険金削減払廃止

 かんぽ生命は6月16日、郵政民営化法の規定に基づき、同日金融庁長官と総務大臣に対し、①保障を継続する際に健康状態の告知を不要とする「契約更新制度」②死亡保障の充実を目的とした「普通定期保険の保険金の削減支払の廃止」―を行うことを内容とする新規業務の実施について届け出を行ったと発表した。今回の新規業務は、今年10月以降の取り扱い開始を予定しているという。
 「契約更新制度」では、普通定期保険、普通養老保険、普通養老保険(短期払)および特別養老保険の基本契約(特約が付されている場合はその特約を含む。以下、保険契約)を契約している顧客に引き続き同種の保障内容を提供できるよう、告知を行わずに加入できる契約更新専用の保険商品を新設する。これにより、加入する保険が満期を迎える際に、顧客は申し出を行うことにより同種の保険種類に引き続き加入できるようになり、健康状態にかかわらず保障を継続することが可能になるとしている。
 新設する保険の種類は、契約更新専用無告知型普通定期保険(R04)、契約更新専用無告知型普通養老保険、契約更新専用無告知型普通養老保険(短期払)、契約更新専用無告知型特別養老保険、契約更新専用無告知型無配当総合医療特約(R04)、契約更新専用無告知型無配当先進医療特約(無解約返戻金型)。
 利用の流れとしては、①保険契約の保険期間の満了後引き続き契約更新専用無告知型保険の保険契約に加入するための特則(以下、契約更新特則)を付加する②契約更新特則が付された保険契約の保険期間満了前に、保険契約者から契約更新専用無告知型保険の保険契約に加入する意思表示がある場合に、加入手続きを行う③以降、保険契約者から契約更新専用無告知型保険の保険契約に再度加入する意思表示がある場合は、前記②と同様に取り扱う―となる。
 契約更新専用無告知型保険の保険契約の保障内容は、普通定期保険(R04)、普通養老保険、普通養老保険(短期払)または特別養老保険の保険契約の保障内容と同一とする。ただし、保険金の倍額支払については、契約更新専用無告知型保険の基本契約の加入後の経過期間にかかわらず適用し、特約保険金の支払いについては、保険期間の満了した特約において支払った特約保険金の支払額、支払回数または日数を控除して適用する。
 「普通定期保険の保険金の削減支払の廃止」では、普通定期保険(R04)について、加入後一定期間内に死亡した場合には死亡保険金を削減して支払うこととしているが、この取り扱いを見直し、加入時から保険期間の満了まで一定額の死亡保険金の支払いを行うこととする。例えば、従来は、被保険者死亡時の経過期間に応じて、契約日から1年以内は保険金額の50%、契約日から1年超~1年6カ月以内は保険金額の80%、契約日から1年6カ月超かつ復活日から6カ月以内は保険金額の90%を支払うものと支払割合を定めていたが、改正後は死亡時の経過期間にかかわらず保険金額の100%を支払うものとする。