2019.04.18 三井住友海上あいおい生命 「&LIFE」に二つの新商品 就労不能保障の範囲拡充 特則でメンタル就労不能も保障

 三井住友海上あいおい生命は6月2日、個人向け商品ブランド「&LIFE」シリーズにおいて、二つの新商品「&LIFE 新総合収入保障ワイド」「&LIFE くらしの応援ほけん」(正式名称:新収入保障保険〈払込期間中無解約返戻金型〉無配当)を発売する。新商品では、現在発売している商品の就労不能保障範囲を拡大するとともに、割安な保険料で「働けなくなるリスク」に備えられるよう、死亡保障のないタイプを新たにラインアップに追加した。また、精神障害による就労不能を保障するオプションとして、「メンタル就労不能障害保障特則」を新設した。

 2017年4月に発売した「&LIFE」シリーズの「新収入保障(Ⅰ型)」は、死亡と高度障害状態を保障、「新総合収入保障(Ⅱ型)」は、それらの事由に加え、特定障害状態、生活介護状態を保障する商品。今回発売する「新総合収入保障ワイド(Ⅳ型)」および「くらしの応援ほけん(Ⅴ型)」では、従来の「新総合収入保障(Ⅲ型)」で「約款所定の疾患(がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性心疾患等)」としていた就労不能保障の範囲を、「全疾病・傷害(精神障害等を除く)」に拡充。なお、「新総合収入保障(Ⅲ型)」は、新商品の発売をもって販売を停止する。
 「くらしの応援ほけん」は、「新総合収入保障ワイド」から死亡保障をなくした商品。高額な死亡保障は不要な人(若年層・単身者等)が「働けなくなるリスク」に絞って保障を準備できるよう、死亡保障のない商品をシリーズラインアップに追加した。
 さらに今回、精神障害等を原因として働けなくなったときの収入減に対し、一時金で備えることができるオプションとして、「メンタル就労不能障害保障特則」を新設した。
 「新総合収入保障ワイド」「くらしの応援ほけん」では、それぞれの商品に応じて、保険期間満了まで年金(基本年金月額)を毎月受け取ることができる。
 「新総合収入保障ワイド」の年金種類と支払事由は次の通り。
 ▽収入保障年金:死亡したとき
 ▽高度障害年金:病気やけがで約款所定の高度障害状態になったとき
 ▽生活障害年金:病気やけがで国民年金法に基づき、障害等級1級の状態に該当していると認定、または約款所定の特定障害状態―のいずれかに該当したとき
 ▽生活介護年金:病気やけがで、公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態に該当していると認定、または満65歳未満の被保険者について約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定―のいずれかに該当したとき
 ▽就労不能障害年金:病気やけがで、国民年金法に基づき、障害等級2級の状態(精神障害等を除く)に該当していると認定、または約款所定の就労不能障害状態―のいずれかに該当したとき
 基本年金月額は、支払事由に該当した日を第1回年金支払日として支払う。以後、保険期間満了時まで、支払事由に該当した日の月単位の応当日に支払う。
 「くらしの応援ほけん」の年金種類は、高度障害年金・生活障害年金・生活介護年金・就労不能障害年金で、収入保障年金はない。
 なお、各年金を重複して受け取ることはできない。
 付加できるオプション(特則・特約)は、「メンタル就労不能障害保障特則」「新保険料払込免除特約」「リビング・ニーズ特約(新総合収入保障ワイドのみ)」「区分料率適用特約(新総合収入保障ワイドのみ)」。
 今回新設した「メンタル就労不能障害保障特則」の付加により、精神障害による就労不能に備えることができる。同特則では、精神障害により、国民年金法に基づき、所定の状態(障害等級1級の第10号の状態または障害等級2級の第16号の状態)に該当していると認定、または約款所定のメンタル就労不能障害状態―のいずれかの状態になったときに、一時金(100万・200万・300万円から選択可能)を受け取ることができる。ただし、支払い限度は保険期間を通じて1回。