2018.11.14 エヌエヌ生命 介護・障害保障型定期保険(災害保障タイプ)発売 経営者の要介護・身体障害に備え

 エヌエヌ生命は11月2日、「介護・障害保障型定期保険(災害保障タイプ)」を発売した。同商品では、死亡保障に加え、多くの経営者が将来のリスクとして抱える要介護状態や身体障害状態になった際、働くことができないリスクに備えることができるよう、公的介護保険制度における要介護3以上の状態に認定されたとき、および身体障害者福祉法に基づき障害の級別が1級である身体障害者手帳の交付を受けた場合の保障を提供する。また、死亡・介護・障害という三つの引受リスクを評価する際、医師の診断なしで、健康状態について三つの告知項目のみで申し込むことができる仕組みを構築した。契約の型は、契約年齢により「障害・介護型」と「介護型」がある。

 契約年齢は「障害・介護型」が18~39歳、「介護型」が40~75歳。
 保険期間・保険料払込期間はともに70~90歳満了(歳満了のみ)。保険金額は10万円単位で50万~7億円まで。保険料払込方法は月払、半年払、年払がある。
 「障害・介護型」では、第1保険期間(契約日からその日を含めて10年間)には「災害死亡保険金」「死亡給付金」「介護給付金」「身体障害給付金」、第2保険期間(第1保険期間の満了の日の翌日からその日を含めて保険期間の満了の日まで)には「死亡保険金」「介護保険金」「身体障害保険金」を保障する。「介護型」では「身体障害給付金」「身体障害保険金」の保障はない。
 保険金・給付金の支払事由は次の通り。
 【災害死亡保険金】
 第1保険期間中に以下のいずれかに該当したとき
 ▽責任開始の時以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき
 ▽責任開始の時以後に発病した所定の感染症を直接の原因として死亡したとき
 【死亡給付金または死亡保険金】
 第1保険期間中または第2保険期間中に死亡したとき
 【介護給付金または介護保険金】
 第1保険期間中または第2保険期間中に、責任開始の時以後の傷害または疾病によって、介護保険法に基づく介護保険制度における所定の要介護3以上の状態に該当し、介護保険法に定める要介護認定において要介護3以上との認定を受け、その認定が効力を生じたとき
 【身体障害給付金または身体障害保険金】
 第1保険期間中または第2保険期間中に、責任開始の時以後の傷害または疾病によって、身体障害者福祉法に基づき定められた身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別の1級の障害に該当し、障害の級別が1級である身体障害者手帳の交付があったとき
 保険金額1億円、年払(口座振替扱)の場合の保険料例は表の通り。
 企業経営では、経営者の死亡に加えて、経営者が重度な介護状態などにより経営からの離脱を強いられることで、売上高の減少や事業保障資金への対応が発生することになり、企業の事業継続に対して大きな影響が考えられる。
 エヌエヌ生命の調査では、重度な介護状態や障害状態になった際に、経営者として働けなくなることに対し、「死亡と同様にその後の経営に対する影響やリスクがある」と思う人が約7割を占めており、60~70歳をピークに「介護や障害を保障する保険が必要となり得る」と考える傾向にあることが分かっている。このようなニーズを反映し、同商品では重度な介護・障害状態などの予期せぬリスクを保障する。加入当初よりも、一定期間経過後の保障内容を充実させる商品を新たにラインナップに加えることで、要介護状態や身体障害状態となった場合の保障を充実させ、保障ニーズの多様性に対応した。
 また、同社では健康状態に関する加入手続きを簡略化することで、多忙な経営者のニーズに寄り添った商品提供を行っており、新商品では、介護・障害に関する特定リスクに対応する告知項目を加えた上で、商品設計とのバランスを考慮して、必要な告知項目を三つに絞り込んだ。