2018.08.08 明治安田生命 団体就業不能保障発売 精神障害も特約で取り扱い

明治安田生命は来年1月1日、「団体総合就業不能保障保険」を発売する。就業不能状態となった場合に、毎月の生活費を保障する商品で、これまで、同社の団体保険で取り扱いがなかった、精神障害に対する就業不能状態も保障する「特定精神障害給付特約」を新設。LINEアプリを通じたサービス、従業員等が自助努力で保険料を負担する任意加入型なども提供する。明治安田生命では、企業・団体の福利厚生制度として、同商品を導入することで、従業員等の入院・自宅療養が長引くことによる収入減少や生活費の不足を毎月の給付金でサポートし、職場への復帰を応援できるとしている。

 団体総合就業不能保障保険は、入院や自宅療養による就業不能状態が、不支給期間を超えて継続している間、毎月給付金を支払う。この場合の自宅療養とは、けがや病気で日常生活が制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とするため、病院または診療所への通院などの最低限必要な外出を除き、活動範囲が家屋内に限られている状態をいう。不支給期間は、就業不能状態に該当した日以降、就業不能給付金または特定精神障害給付金の支払い対象とならない期間となる。
 特定精神障害給付特約を付加することで、所定の精神障害も支払いの対象となる他、「初期支援給付特約」を付加することで、不支給期間の支出増加に備えることができる。
 LINEアプリ等を活用した早期職場復帰支援サービスも用意。専門資格を持つ相談員が、障がいやメンタルヘルスに関する悩みに応える。
 企業・団体が保険料を負担する全員加入型だけではなく、従業員等が保険料を負担する任意加入型にも対応する。
 主契約で、けがや病気を原因とした就業不能状態が、不支給期間を超えて継続した場合、就業不能給付金として基準給付金月額を支払う(第1回)。第2回以降は、各支払基準日で、直前の支払基準日から就業不能状態が継続した場合に、基準給付金月額を支払う。一つの継続した就業不能状態につき最大18回、通算36回まで。
 特定精神障害給付特約を付加したとき、所定の精神障害を原因とした就業不能状態が、不支給期間を超えて継続した場合、特定精神障害給付金として基準給付金月額を支払う(第1回)。第2回以降は、各支払基準日で、直前の支払基準日から就業不能状態が継続した場合に、基準給付金月額を支払う。一つの継続した就業不能状態につき最大18回、通算18回まで。就業不能給付金と特定精神障害給付金は重複して支払わない。
 また、初期支援給付特約を付加したとき、第1回就業不能給付金または第1回特定精神障害給付金が支払われる場合、初期支援給付金として基準給付金月額の2分の1を支払う。
 特定精神障害給付特約、初期支援給付特約を付加、基準給付金月額10万円、不支給期間20日、「4月1日から就業不能状態が継続し、12月1日に職場復帰」する給付事例の場合、4月21日の第1回支払基準日に初期支援給付金として5万円、就業不能給付金または特定精神障害給付金として、10万円を支払う。その後、毎月21日に迎える基準日ごとに各10万円を支払う。
 不支給期間は、20・30・40日のいずれかを選択する。特定精神障害給付特約を付加する場合は、主契約加入者の全員に対して付加をする必要がある。初期支援給付特約を付加する場合は、主契約加入者の全員に対しての付加、または任意付加を選択することが可能となっている。
 その他、従業員等への早期職場復帰の支援を目的に、2種のサービスを付帯。「障がい相談サービス」は、本人・家族等が、身体障がいについて、専門相談員と電話で相談できる他、「メンタルヘルスLINE相談サービス」では、本人が、精神障害に関する悩みについて、専門相談員にLINEアプリを通じて相談することができる。メンタルヘルスLINE相談サービスは、特定精神障害給付特約を付加した契約で、特定精神障害給付金が支払われた人が利用できる。
 生保文化センターの調査によると、世帯主が働けなくなった場合の生活資金に対する経済的な備えについて、約8割の人が不安に感じているとともに、世帯主が働けなくなった場合、毎月の生活資金として平均28.6万円が必要と考えられていることが分かった(生保文化センター「平成27年生命保険に関する全国実態調査」)。また、厚生労働省の調査で判明したところによると、精神疾患患者数は15年で約1.6倍に増加するなど、近年大幅に増加しているという背景がある(厚生労働省「患者調査」)。