2018.06.12 あいおいニッセイ同和損保 自動車管理者賠責 改定、リスク多様化、自然災害増加に対応

あいおいニッセイ同和損保は6月5日、他人の自動車を管理する「自動車管理業」を取り巻くリスクの多様化や自然災害の増加といった近年の環境変化に対応するため、自動車管理業者向け商品の改定を実施したと発表した。改定したのは「自動車管理者賠償責任保険」。管理する自動車に時価額を超える修理費が発生した場合、超過分を補償する特約を新たに設置した他、受託自動車の損壊で使用不能になったときの代車費用等を補償する特約も拡充。洪水等による損害の場合は、損害賠償責任の有無を問わず修理費用を補償する特約を新設した。

 自動車管理者賠償責任保険は、駐車場や自動車修理工場、サービスステーションなど他人の自動車を管理する自動車管理業者を対象とした保険で、損害賠償責任とそれに伴う間接損害をカバーする。
 今回の改定ではまず、次の①~③のケースを補償する特約を新設した。
 ①管理する自動車を損壊し、自動車時価額を超える修理費が発生した場合、超過分を費用保険金として支払う。1台当たり50万円、1事故および保険期間中について基本補償の支払限度額もしくは300万円のいずれか低い額を限度に補償する。
 ②顧客所有の積み荷など自動車積載物を損壊した場合、1事故および保険期間中10万円を限度に補償する。
 ③自動車から取り外されたタイヤ・ホイールを損壊した場合、1事故および保険期間中20万円を限度に補償する。
 また、受託自動車の損壊により、その損壊した自動車が使用不能になったことによる代車費用等を補償する特約のラインアップも拡大。従来の商品では、被害自動車1台につき10万円、1事故につき基本補償の限度額の10%までを限度に補償していたが、今回の改定により、被害自動車1台につき30万円、1事故につき基本補償の限度額の30%までを限度とする特約を新たに追加した。
 この他、洪水等により受託自動車が損害を被った場合、法律上の損害賠償責任の有無を問わず、自動車時価額を限度に修理費用を補償する特約を新設。1台当たり被害自動車の時価額を限度、1事故および保険期間中について基本補償の支払限度額を限度に補償する。
 近年、自動車の使用年数長期化による償却が進み、自動車損傷時の修理代が自動車時価額を超えるケースがある。また、自動車を預かっている間に、車内の積載品など顧客の所有物を損壊してしまうケースや、預かり保管中のシーズンオフタイヤが盗難被害に遭うケースが増加するなど、自動車管理業を取り巻くリスクが多様化している。
 また、大型台風やゲリラ豪雨が増加していることから、敷地内に複数台の自動車を預かる自動車管理業者にとって、浸水による車両被害が深刻な問題となっている。こうしたケースは、自然災害起因であることから、法律上の損害賠償責任が発生しない場合が多いにもかかわらず、対応せざるを得ないケースがあるのが実態だ。
 同社では今回、こうした自動車管理業を取り巻くリスクの多様化や自然災害の増加を受けて、「自動車管理者賠償責任保険」に新たな特約を追加したとしている。