2018.03.28 JA共済連 「生活障害共済」を新設、身体障害者手帳交付で支払い

 JA共済連は4月1日、身体に障害が残ったときの収入減少などに備えられる生活障害共済「働くわたしのささエール」を新設する。身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳制度と連動し、原因が病気かけがかを問わず、幅広く保障。同制度における1~4級の身体障害者手帳の交付を受けた場合に共済金等を支払う。農業者は身体に軽度な障害が残った場合でも、農業経営に影響が生じることから、JA共済連では、「働くわたしのささエール」による備えで、農業者に安心して農業に専念してほしいとしている。
 「働くわたしのささエール」は、経済的リスクの性質に応じた2タイプのプランを用意。収入の減少への備えに適した「継続的にささえるプラン(定期年金型)」、住宅の改修、歩行具等の器材購入などに伴う支出の増加への備えに適した「まとまったお金でささえるプラン(一時金型)」から選択可能で、両タイプに加入することで、より充実した身体の障害保障を確保することもできる。
 両プランとも、加入年齢は15~75歳で、共済期間は50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳満了。共済金額は、「継続的にささえるプラン」の場合、12万~360万円(注)、「まとまったお金でささえるプラン」の場合は50万~3000万円。
 定期年金型の「継続的にささえるプラン」は、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1~4級の障害に該当し、その障害に対し、同法に基づき1~4級の身体障害者手帳が交付された場合に「第1回生活障害年金」を支払う。また、被共済者が①第1回生活障害年金支払日以後5年間②共済期間の満了日までの期間―のいずれか長い期間において到来する第2回以後の生活障害年金支払日に生存していた場合に「第2回以後の生活障害年金」を支払う。第1回生活障害年金の支払いがなく、被共済者が共済期間が満了するまで生存していた場合は、共済金額の30%の「無事故給付金」を支払う。
 一方、一時金型の「まとまったお金でささえるプラン」は、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1~4級の障害に該当し、その障害に対し、同法に基づき1~4級の身体障害者手帳が交付された場合に「生活障害共済金」を支払う。
 いずれのプランも死亡時の保障はない。
 付加できる特約は、「継続的にささえるプラン」が指定代理請求特約、「まとまったお金でささえるプラン」が指定代理請求特約と共済金年金支払特約。
 契約例は、「継続的にささえるプラン」で、30歳加入、共済金額120万円、共済期間65歳満了、指定代理請求特約付加、月払い・口座振替の場合、共済掛金は男性5140円、女性4816円。また、「まとまったお金でささえるプラン」で、30歳加入、共済金額300万円、共済期間65歳満了、指定代理請求特約付加、月払い・口座振替の場合、共済掛金は男性873円、女性753円となっている。
 JA共済連が農業者に対して実施した調査では、身体に障害が残った場合、障害の軽重にかかわらず9割近い人が「(事業規模の縮小や従業員の新規雇用等)経営の見直しが必要」または「離農せざるを得ない」と考えていることが分かった。そのうち、約6割の人が「共済が農業の維持・離農防止につながる」と回答した(販売農家1631人を対象に2017年2月実施)。
 身体の障害で、今まで通り働けなくなった場合は「収入が減少するにもかかわらず、生活費・養育費・住宅ローン等を支払い続ける必要がある」こととなるため、家計への負担が大きくなる。JA共済では、特に農業者は、身体に軽度な障害が残った場合でも農業経営に影響が生じるため、共済による経済的な備えの必要性はさらに高くなるという背景があることから、生活障害共済の新設に至ったとしている。
 (注)「継続的にささえるプラン(定期年金型)」の共済金額の最高限度額は、加入年齢や職業により異なる。