2018.01.12 明治安田生命 法人向け「生活障害保障定期保険」発売

明治安田生命は2月2日、法人向け商品「生活障害保障定期保険」(5年ごと配当付生活障害保障定期保険)を発売する。第1保険期間と第2保険期間に分けた設計で、「所定の日常生活制限状態」(注)と「万一」の場合の事業保障資金から勇退時の生存退職慰労金の財源の準備まで、経営者の幅広いニーズに応えるために開発した商品。疾病や傷害で「所定の日常生活制限状態」に該当した際、最大3億円の「生活サポート保険金」を支払う。

 「生活障害保障定期保険」は、保険期間を通じて「所定の日常生活制限状態」に備えるとともに、第2保険期間は同額の死亡保障を準備できる。また、解約時の返戻金を生存退職慰労金等の財源として活用できることに加え、契約者貸付制度を利用し、保障を継続しながら緊急時の資金ニーズにも対応可能。契約時に保険期間や第1保険期間を所定の範囲内で選択でき、保険金の年金受け取りや払済保険への変更等、法人の事業計画等に柔軟に対応する。加入に当たっては、所定の保険金額以内、かつ五つの告知項目の全てに該当しないとき、医師の診査等は不要となる。
 保障は3種類。「生活サポート保険金」では、被保険者が、責任開始時以後に発病した疾病または発生した傷害によって、責任開始時から保険期間満了時までに日常生活制限状態に該当したとき、生活サポート保険金額(2000万~3億円)を支払う。受取人は被保険者だが、契約者および死亡保険金受取人が法人の場合は、死亡保険金受取人である法人に支払う。
 「死亡給付金」としては、被保険者が責任開始時から第1保険期間の満了時までに死亡したとき、積立金相当額を死亡保険金受取人に支払う。死亡給付金を支払う際に、すでに生活サポート保険金の支払事由が発生していた場合は、生活サポート保険金と同額を支払う。死亡給付金額は多くの場合、払い込んだ保険料の累計額よりも少ない金額となる。
 また、「死亡保険金」は、被保険者が第2保険期間中に死亡したとき、死亡保険金受取人に生活サポート保険金額と同額を支払う。
 なお、生活サポート保険金、死亡給付金、死亡保険金は重複して支払わない。また、不慮の事故により同社所定の身体障害表の第2級・第3級の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払い込みを免除する。
 契約年齢範囲は20~70歳(満年齢方式)。契約者貸付は、解約返戻金の80%まで取り扱う(保険期間満了日までの期間が6年未満の場合は取り扱わない)。払済保険への変更も取り扱い、保険期間は終身、保障内容は死亡・高度障害保障へ変更される。
 保険料例として、契約年齢40歳で第1保険期間10年、保険期間・保険料払込期間満了年齢72歳、生活サポート保険金額1億円、新年掛の場合、男性は220万2400円、女性は131万5700円となる(17年12月21日時点)。
 (注)身体障害者障害程度等級表の1級・2級の身体障害者手帳の交付〈身体障害者福祉法に一部連動〉、要介護3以上〈公的介護保険制度に連動〉、所定の身体障害表の第1級の障害状態(高度障害状態)、片側半身の障害、寝たきりまたは認知症による要介護状態が180日継続。