2017.02.17 三井住友海上あいおい生命、「&LIFE」シリーズ新商品

 三井住友海上あいおい生命は4月2日から、個人向け商品ブランド「&LIFE」シリーズにおいて、新商品「&LIFE新総合収入保障」「&LIFE新収入保障」(正式名称:新収入保障保険〈払込期間中無解約返戻金型〉無配当)を発売する。同社ではこれまでも、万一の保障に加えて、医療、障害、介護などに対応する商品を提供してきたが、同商品では「働けなくなるリスク」について保障範囲・内容をさらに拡充させた。
 同商品は、顧客のニーズに合わせて保険契約の型を選択できるようになっており、死亡・高度障害のみカバーする「&LIFE新収入保障」(Ⅰ型)、障害・介護もカバーする「&LIFE新総合収入保障」(Ⅱ型)、さらに就労不能もカバーする「&LIFE新総合収入保障」(Ⅲ型)という構成になっている。
 全商品共通の特長として、死亡時および約款所定の高度障害状態になった際に、収入保障年金、高度障害年金を受け取ることができる。また、新保険料払込免除特約を付加することにより、悪性新生物(がん、注)と診断確定されたときおよび心疾患・脳血管疾患により入院したとき、以後の保険料の払い込みが不要となり、保障はそのまま継続する。その他、被保険者の健康状態、喫煙歴などの状況、自動車などの運転履歴に応じて保険料を割り引く「健康優良割引」を付加することができる。
 「&LIFE新総合収入保障」では、これらに加え、病気やけがで働けなくなったときに年金を受け取ることが可能。Ⅱ・Ⅲ型共通で支払われるものとしては、国民年金法に基づき障害等級1級に認定されたとき、または約款所定の特定障害状態になったときに「生活障害年金」を受け取ることができる他、公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態と認定されたとき、または約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたときに「生活介護年金」を受け取ることができる。
 Ⅲ型はさらに、約款所定の病気により国民年金法に基づき障害等級2級に認定されたとき(精神障害などを除く)、または約款所定の病気により、約款所定の特定就労不能障害状態になったときに「特定就労不能障害年金」を受け取ることができる。
 近年、責任の重い世帯主への保障として、万一のときだけでなく、病気やけがによって就労不能状態や要介護状態となった場合の「働けなくなるリスク」への関心が高まっている。また、共働き世帯の増加や女性の社会進出の進展といった環境やライフスタイルの変化などを背景に、女性や若年層においても十分な保障を準備することの必要性が増している。同社では、これらの状況を背景に、同商品を開発したとしている。
 (注)上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん、責任開始日から90日以内に診断確定された乳がんを除く。